【わかりやすく解説】介護報酬改定 2021 居宅介護支援

福祉・医療

はじめに・・・

全てのサービスについて、小令上にて「介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に努めなければならない」という規定が新設されました。

具体例

  1. CHASE・VISITを活用した計画の作成
  2. 事業所単位でPDCAサイクルの推進
  3. ケアの質の向上に努めること



CHASEとVISIT

※CHASEは簡単にいうと、介護分野のデータベースです。情報を集め、分析し介護サービスの根拠を提示できる必要があるとし、介護分野のエビデンス(根拠)を集めるデーターベースの作成を進めているもの。

VISITは、リハビリ分野に関するデーターベースのことです。

厚労省としては、「科学的介護」を2040年には目指しているのです。

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PDCAサイクル

※PDCAサイクルは、P(プラン、計画)D(ドュー、実践)C(チェック、評価)A(アクト、改善)を繰り返して行くことです。

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契約書の運営基準、追加部分【内容及び手続の説明及び同意】

  1. 前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
  2. 前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
※簡単にいうと同一事業所にサービスが偏って斡旋していないことを説明すること。半年に一度作成する集中減算の書類を簡潔にしたものを運営基準に追加する。

会議や他職種連携におけるICTの活用

ICTとは、情報通信技術の事で、担当者会議においてテレビ電話等の活用が可能になります。利用者や家族には、同意が必要になります。

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生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応

生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランについて、事務負担にも配慮して、ケアプランの検証の仕方や届出頻度の見直しを行います。

区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業者を対象とした、点検・検証の仕組みが導入されます。


 

ハラスメント対策の強化

運営基準にハラスメントによって職員の就業環境が害されることを防止する方針の明確化など、必要な措置を講じることが義務付けられます。

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業務継続に向けた取組の強化

業務継続に向けた計画を策定

1.感染症や災害時も業務が滞らない計画。

2.業務継続計画を職員に周知徹底させるため、研修や訓練を実施

3.定期的に見直しを実施。必要に応じて計画変更すること。

居宅支援費Ⅱの新設

【ICT(情報通信技術)の活用または事務職員を配置する場合】

ケアマネジャー、一人辺り45件未満、通常通りの居宅支援費がもらえます。

新加算 「通院時情報連携加算」 50単位

医師の診療に同席し、情報提供を行い、医師からの情報提供を受けた上で、ケアプランに記録した場合。

月1回算定できる。



最後に・・・

今後はCHASEとVISITを使い、AIに審査をさせて大変厳しい時代になるかもしれません。

記録面で、利用者が置き去りにされないように、CHASEとVISIT対策要員という人が必要になってくるでしょう。たぶん

ケアマネも高齢化が進んできてますが、ある程度経験を重ねないと、居宅のケアマネの即戦力は難しいではないかと私見では思います。

施設や病院と違い相手のホームに行くわけですからね。細心の注意を払わないといけないですし、払っても苦情はでます。

人を育てながらやっていく余裕があればいいですけどね。これから何にせよ、良い方向に向かっていけるよう介護保険改正を咀嚼しながら業務に取り組んでいきましょう。

業界が盛り上がらないとやり手も増えませんしね。

報酬が国の方針で左右されるので、どうしても業績は固定されやすく、給与面においても昇給がないところが多いです。

介護保険が崩壊せずに、私の仕事がなくならないことを祈っています。


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