【わかりやすく解説】介護報酬改定 2021 通所介護(デイサービス) 前半

福祉・医療

はじめに・・・

通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬

2021年度4月からの介護報酬の単位について、“改定率+0.7%”を踏まえ、通所介護においては、多少幅にばらつきはありますが、ほぼ全ての類型で引き上げられることになります。

但し、訪問看護からの訪問リハビリだけは、ダウンになっています。

なんでなんでしょう(笑)



感染症の特例措置と災害対策の実施基準

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として全てのサービスにおいて令和3年9月までの間介護報酬が0.1%上乗せされます。

※感染症だけでなく、災害への対応に対して、地域住民の参加を得られるように訓練の実施、計画を立てるよう努力しなければならないとなってます。

具体的には計画策定、医療体制との連携の確保、避難訓練等の実施等していきましょう。



通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応 2つ

ア)より小さい規模区分がある大型規模について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることからできることとする。

要は大規模の事業所は1人当たりの単価が安いので、大幅にコロナなどで利用者が減った場合、その月の人数で計算した規模の小さい事業所として、一人当たりの単価を高くしてもいいですよという事です。

利用者に取っては?かもしれませんが、事業所の経営面を考えての処置だと思います。

イ)延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3ヶ月、基本報酬の3%の加算を行う。

要するに大規模から通常規模にまでは下がらない程度だけど、平均利用者から5%減少している場合、3か月は基本報酬の3%を補填しますよという事です。

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注意点

※(ア)・(イ)ともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合は、その翌月に届出、翌々月まで。
※1 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は、一回の延長を認める。
※2 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

※1に関しては、どうしても立ち行かないとか特別な理由がある時は、一回の延長が認められるということです。

※2に関しては、利用者の払いは大きくなるけれども、限度額オーバーにはなりませんよという事です。



ア)イ)両方の条件がそろっている場合、要はイ)5%利用者数が減って、ア)規模もその月の平均を出すと下の単価の高い規模になってしまう場合は、ア)が適応されます。

なので一番小規模の通所サービスは、5%利用者が減っても、3%の加算が行われる事になります。

認知症ケア加算の見直し

今まで訪問系(訪問介護、訪問入浴等)のサービスには付かなかったが、付くようになることが一つ。認知症の研修を受けた介護士だけだったが、認定看護師が加算条件に加わりました。

単位数は1日3~4単位 定期巡回系は月額になります。

その他

認知症に関わる取組の情報公開の推進。←厚労省のホームページに記入するところがある。

無資格者への認知症基礎研修(6時間)受講の義務付け→経過措置3年です。厳しいですね。

訪問介護における通院等乗降介助の見直し

単位数が片道/99単位 大きく変わったのが、病院から病院へのはしごや、デイケアの帰宅途中の受診も算定できるようになっています。

※通所やショート先から受診した場合などは、通所やショートの送迎は減算となりますので、しっかり連携を取っていきましょう。

通所介護における地域等との連携の強化

元々地域密着型通所介護にあった項目で、通所介護においても地域住民やボランティア団体等、連携及び協力行う等の地域との交流に努めなければならない。(努力義務)

という項目が追加されました。

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