慢性腰痛に悩まされていませんか?原因や改善方法を解説します!!【介護職】

福祉・医療

腰痛が起こる主な要因

腰痛が起こる原因は、主に次の3つだと言われています。

・動作的要因

重いものをひんぱんに持ち上げる、無理な姿勢で作業するといった動作による、腰への過度な負担・負荷

・環境的要因

職場が寒くて冷える、ベッドなどの配置が悪く移動しづらい、照明が暗く足元の様子を確認しづらいといった職場の環境に関係すること

・個人的要因

年齢や性別、体格、筋力、既往歴、基礎疾患の有無など、個人的な属性に関わること

上記の3つのほかに、職場の人間関係によるストレスなど、心理・社会的な要因も関係していると考えられています。
また、慢性的な人手不足でスタッフそれぞれの業務量が多すぎるなど、一人ひとりのスタッフの疲労蓄積が大きくなっているケースが考えられます。
このケースでは組織体制の問題が要因であるとも言えるでしょう。
多くの腰痛において、原因は1つだけではなく、これらのうち複数の因子が重なって症状を引き起こします。



腰痛につながりやすい姿勢と業務

介護職は、腰痛を引き起こす「動作的要因」が生じやすい職種といえます。
ここでは、腰痛を招きやすい姿勢・動作と、それらを含む介護業務を確認しておきましょう。

前かがみ・中腰の姿勢

介護者は、要介護者のおむつ交換や体位交換、入浴介助、トイレ介助などで前かがみ、中腰になる機会が多く、その都度、腰に負担がかかります。

腰をひねる姿勢

たとえば介護者が要介護者の隣に座って介助を行う食事介助では、要介護者の方に体を向けることで必然的に腰をひねる姿勢になるため、腰に負担がかかります。
このほか、移乗介助や入浴介助も、腰をひねる動きが多い業務です。

持ち上げる動作

要介護者が車椅子からベッドに移動する際や入浴、トイレの際などに、要介護者を抱えて持ち上げる移乗介助は、介護業務にはつきものですが、腰に大きな負荷がかかり、腰痛につながりやすい動作です。

長時間同じ姿勢を続けること

長時間にわたって立ったまま、あるいは座ったままなど、同じ姿勢でいることも腰に負担をかけます。
介護職の場合、たとえば長時間休憩を取らずに立ち仕事を続けるケースなどが当てはまります。

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腰痛の予防方法

〇体に負担のかかりにくい姿勢や動作を身につける

〇長時間同じ姿勢にならないようにする

〇要介護者の力を最大限に活かす

〇エクササイズを習慣にする

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〇腰痛ベルトやコルセットを使う

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〇福祉用具・機器を活用する

〇職場環境を見直す

〇体操教室や講習を開催する

介護支援専門員を目指す

介護福祉士からケアマネージャーになるためのステップ

介護福祉士からケアマネージャーになるためには、指定されている実務経験期間を経た上で

試験や研修をクリアしなくてはなりません

ここからは、介護福祉士からケアマネージャーになるための4つのステップを紹介します。現在介護福祉士でこれからケアマネージャーを目指す方はもちろん、将来的に資格取得を考えている介護職員さんも参考にしてみてくださいね。

1.試験の受験要件を満たす

ケアマネージャー(介護支援専門員)になるためには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格する必要があるため、まずはこの試験の受験要件を満たさなくてはなりません。ケアマネの試験を受けるためには、一定以上の実務経験が必要です。受験応募の際「実務経験証明書」を提出することで、実務経験があることを証明できます。

なお、求められる実務経験は単に介護職員としてのものではなく、職種も指定されているので注意しましょう。ケアマネ試験の受験要件として設定されている実務経験の満たし方は2パターンあります。以下で詳しく解説するので、自身が満たせるのはどちらの条件か確認しておきましょう。

指定の国家資格を取得して実務経験を積む方法

介護支援専門員実務研修受講試験の受験には、国家資格を取得し、保有資格に基づく業務に5年以上かつ900日以上従事する必要があります。対象の国家資格は以下の通りです。

医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士(管理栄養士を含む)・精神保健福祉士

上記いずれかの免許の登録日以降が実務経験の対象となります。

相談援助業務にて実務経験を積む方法

ケアマネ試験は、国家資格ではなく指定の相談援助業務に従事することでも受験資格が得られます。国家資格の保有者と同様、上記の業務に従事する期間が、通算して5年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が900日以上であることが要件となります。対象の相談援助業務は以下の通りです。

  • 介護施設の支援相談員
  • 障がい者施設の相談支援専門員
  • 生活困窮者自立相談支援事業の主任相談支援員

対象の国家資格と対象の相談援助業務の両方を合算した実務経験日数でも可能です。

試験日の前日までの日数をカウントできるため、申し込み時点で日数が足りなくても「実務経験見込証明書」を提出すれば、受験は可能となります。

なお、ケアマネ試験の受験要件は都道府県ごとに異なる場合もあるため、応募をする前に必ず確認しましょう。

2.介護支援専門員実務研修受講試験に合格する

受験資格を満たしていれば、いよいよケアマネ試験を受けることができます。

介護支援専門員実務研修受講試験は、介護支援分野や保険医療福祉サービス分野から出題されます。合格ラインを満たすことができるように勉強に励みましょう。

勤務地または住所地で受験する

受験要件のほかに、もう一つ確認しておかなくてはならないことがあります。それは「勤務地と所在地」です。

介護支援専門員実務研修受講試験は、各都道府県が取りまとめて実施されます。したがって、受験する都道府県に勤務地がある、もしくは所在地でなければ、その受験地での受験は不可能となります。

間違って申し込んで受付期間をすぎた場合、受験できなくなることもあるためしっかりと確認しましょう。

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3.介護支援専門員実務研修を受ける

介護支援専門員実務研修受講試験に合格した後は、「介護支援専門員実務研修」を受講します

介護サービスの基礎やケアプランの作成など、専門的な知識や技術を学ぶ講習で、国が定めたカリキュラムに沿って計87時間以上の実務研修を受ける必要があります。なお、介護支援専門員実務研修は都道府県によって実施時期が異なるため注意しましょう。

4.介護支援専門員証の交付を受ける

介護支援専門員実務研修を修了したら、「介護支援専門員資格登録簿」への登録申請をします。登録後、介護支援専門員証が交付されてケアマネ業務が可能となります。

この介護支援専門員証の有効期間は5年間で、有効期間が満了する月の3ヶ月前に必要書類が郵送されます。期間内に更新するようにしましょう。

万が一、更新を忘れてしまった場合は、介護支援専門員の資格は失効してしまうため、ケアマネを名乗ることはできなくなります。失効してしまった場合は、再研修を受けることで再度ケアマネとして業務可能です。



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