ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」編 ①

社会福祉士

児童相談所

児童相談所設置義務は、都道府県と政令指定都市。中核市への設置義務はなく、今後の設置が課題となっている。

乳児院、児童養護施設等の児童福祉施設への入所措置について、児童相談所が行う援助の1つ。市町村はまず、措置必要な児童を発見した場合、児童相談所に送致する。

一時保護・・・期間を2か月超えてはならない。(2か月以上超える場合、家庭裁判所承認が必要)

平成19年の児童相談所運営指針の改正・・・児童祖虐待の通告受理後、48時間以内に安否確認を行う『48時間ルール』を定めた

平成28年10月1日施行の児童相談所運営指針の改正・・・「児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置」という内容が追加

父又は母が親権者であることが子どもの利益を著しく害するとき、児童相談所長は親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判を家庭裁判所に請求することができる。
虐待が疑われる場合の初動はまず児童相談所に相談する。

障害児福祉の発展に貢献した人物

石井亮一・・・社会福祉法人滝乃川学園の創設者で知的障害者教育・福祉の父と呼ばれている

高木憲次・・・日本初の肢体不自由療育施設である整肢療護園の初代理事長。

糸賀一雄・・・障害児福祉分野で活躍。近江学園の創設者で、「この子らに世の光を」ではなく、「この子らを世の光に」という言葉を通じて、人間尊重の福祉の取り組みを展開した。

福井達雨・・・止揚学園を設立し、障害児教育や差別撤廃活動。

留岡幸助・・・家庭学校の創設者で、感化院教育の先駆者

石井十次・・・イギリスのバーナードの活動に影響を受けて岡山孤児院を設立した。

児童の権利に関する条約の精神

ヤヌシュ・コルチャック・・・第二次世界大戦下ナチスドイツによる強制収容所で子どもたちと死を共にしたとされる人物。「子どもを人権の主体」として考えるという思想。

トーマス・ジョン・バーナード・・・「バーナードハウス(孤児院)」を設立。

セオドア・ルーズベルト・・・1909年当時のアメリカ大統領で、「ホワイトハウス会議」を開催。
ホワイトハウス会議では、児童は緊急やむを得ない理由がない限り、家庭生活から引き離されてはならないと提唱。

エレン・ケイ・・・1900年に「児童の世紀」という本を出版した人物。

ロバート・オーウェン・・・1833年のイギリスで児童の労働時間の制限が定められた「工場法」制定に影響を与えた人物。

ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」編 ➁

DV、配偶者暴力防止法(平成13年)

定義:身体に対する暴力、心身に有害な影響を及ぼす言動

準用:生活の本拠を共にする交際相手からの被害も適用(平成26年1月)

配偶者暴力相談支援センター・・・都道府県は、婦人相談所その他の施設にて、配偶者暴力相談支援センターの機能果たすようにするもの。被害者の緊急時における安全確保及び一時保護を行う。婦人保護施設において被害者の保護を行うことが出来る。

発見者は、警察及び配偶者暴力相談支援センターに通報するよう努めなければならない。

裁判所・・・「接近禁止命令」「退去命令」ができる。

接近禁止命令・・・6ヵ月間有効。面会要求禁止、監視や付きまとい、無言電話等。

退去命令・・・2か月間有効

DV・・・平成15年からずっと増加傾向。平成30年度約11.4万件「来所3割、電話7割」

相談した施設婦人相談所(32%)、女性センター(16%)福祉事務所、保健所(11%)その他:児童相談所等

加害者との関係:配偶者、元配偶者、交際相手   相談者:女性が98%

養子縁組

普通養子縁組・・・実親との関係は残り二重の親子関係となる縁組

養親・・・20歳以上、戸籍には養子と記載される

養子・・・尊属、年長者でないこと。15歳未満は法定代理人の承諾が必要。戸籍には養父母と記載

特別養子縁組・・・実方の親との親族関係を終了させる養子縁組

実方父母の同意、養親による6か月以上期間監護など経て家庭裁判所の審判で成立

養親・・・夫婦(一方が25歳以上、他方が20歳以上)、戸籍には長男、実子と同じ記載、養親からの離縁を請求できない。

養子・・・請求時15歳未満、2020年4月改正、15歳に達している場合は、本人の同意が必要。戸籍には「父、母」として記載される。

子ども・子育て支援法

2019年5月の改正で、2019年10月から子育てのための施設等の利用給付が創設3歳~5歳、全世帯無料、0歳~2歳までの非課税世帯を対象に無償化された。

内閣府・・・子ども・子育て会議を置く。内閣総理大臣が基本指針を定める

市町村の責務・・・子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施。5年1期「市町村子ども・子育て支援事業計画を定める。」

都道府県・・・5年1期「市町村子ども・子育て支援事業支援計画を定める。」

子供のための現金給付(児童手当)、子供のための教育・保育給付・子育てのための施設等利用給付は保護者に対して行われる

社会福祉における専門職

知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所配置されなければならない
児童福祉司は、社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者のうちから任用しなければならない。
都道府県の社会福祉主事は、都道府県に設置する福祉事務所において、生活保護法、児童福祉法および母子及び寡婦福祉法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行う。

家庭支援専門相談員の役割

乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設等に配置。家庭復帰の支援、復帰後の見守り支援の調整。

資格要件は、社会福祉士、精神保健福祉士など

福祉事務所の家庭児童相談室に配置される職員は、社会福祉主事及び家庭相談員である。市役所の非常勤職員

要保護児童対策地域協議会

地方公共団体は、要保護児童、要支援児童、若しくは特定妊婦への支援を図るため、関係機関等により構成される、要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならない。

要保護児童・・・保護者がない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童。
要支援児童・・・要保護児童の該当者を除く、保護者の養育の支援が特に必要と認められる児童のこと
特定妊婦・・・出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦。
業務内容:要保護児童に関する情報交換、支援内容の協議。個別ケース検討会議、代表者会議、実務者会議など。

要保護児童対策調整機関

地方公共団体の長は1個にかぎり調整機関を指定する。→事務の総括、連絡調整

調整機関に置かれた調整担当者は厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました