ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」編 ➁

社会福祉士

日本の児童福祉の歴史

恤救規則・・・無告の民として、13歳以下の孤児などを対象にしており、人民相互の情宣が基本

石井十次・・・バーナードらの活動に影響を受け、岡山孤児院を設立

制定時(1911年)の工場法・・・1911年に制定され1916年に施行された日本初の労働者保護法で、12歳未満の者の就労を禁止し、15歳未満の年少労働者と女子の12時間以上の労働禁止などが規定された。

児童虐待防止に関する最初の法律は、1933年に制定。

1951年 児童憲章・・・イギリス・世界児童憲章やアメリカ・の児童憲章なども参考に策定。1946年の憲法制定、1947年の児童福祉法制定を受けて、児童福祉法の精神を国民に浸透させるために制定

子育て支援

平成31年4月から産前産後期間中は、届け出を行う事により国民年金の保険料は免除される事と規定されている。

国民健康保険の被保険者は、国民健康保険から出産育児一時金が支給される。

雇用保険から育児休業給付金が支給される。

医療保険給付の一部負担は、義務教育就学前までは2割

児童手当、3歳まで15000、3歳から小学就学まで10000、中学10000 15歳で終了。第3子以降は15000小学卒業まで。中学からは同じ。所得制限以上は、5000円

児童手当

児童扶養手当児童手当は、対象範囲や制限が異なり、併給が可能。

児童手当は、扶養親族などの数に従った所得制限がある。

児童手当の支給対象となる児童の年齢は、15歳到達後の最初の年度末、中学校修了まで。

児童手当の費用は原則として、国が3分の2、都道府県と市町村が6分の1ずつ負担。
児童扶養手当の費用は、国が3分の1、都道府県と市が3分の2を負担することになっている。

児童扶養手当

児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づいている。

児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末まで支給。(障害児は20歳まで)

父母に支給。離婚、死亡、DVなどあった場合「養育者」に支給

支給制限・・・日本国内に住所がない時、児童福祉施設に入所しているとき、一定の所得がある時。

国が1/3 地方が2/3 費用負担。

児童扶養手当は、ひとり親家庭の養育者に支給されるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

この法律では、障害児を20歳未満と規定している。

障害者手帳1級は一人あたり月額51,450円、2級は一人あたり月額34,270円です。なお、支給には扶養人数に応じた所得要件がある。

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される。

障害児福祉手当は、重度障害をもつ在宅の児童本人に対して支給。養育者に対して支給されるのは特別児童扶養手当。

母子及び父子並びに寡婦福祉法(H26.10改正)

2002年の法改正時に父子世帯も対象。

母子世帯123万世帯 父子世帯19万世帯

理由は離婚が一番多い。母子平均年収243万円 父子平均年収420万円

定義:児童が20歳未満

寡婦:配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのあるもの。

都道府県等が自立支援計画の策定。

子育て生活支援・・・①生活一般についての相談・指導➁ひとり親家庭等日常生活支援事業(家庭生活支援員の派遣)③ひとり親家庭等生活向上事業(講習、学習)

母子・父子福祉施設・・・母子・父子福祉センター(相談等)、母子・父子休養ホーム(レクリエーション、休養)

母子福祉資金・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定

地方公共団体は、公営住宅法による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように努めなければならない

児童

児童手当法(支給は15歳まで)、児童扶養手当法、児童の権利に関する条約、児童虐待防止法の児童の定義は18歳未満。

母子及び寡婦福祉法、特別児童扶養手当、障害児福祉手当(本人に支給)は、20歳まで

特別障害手当は20歳以上、本人に支給

児童虐待に関する検挙状況

検挙件数、身体的虐待が圧倒的に多い。児童相談所への相談は心理的虐待が半数以上を占めている。

被害児童数は、平成24年は539件、平成28年は1,108件と大幅に増加。平成29年も1,168件と増加傾向が続いている。

加害者数は、養親・継親よりも実親の方が多い

加害者数は、平成28年度、父親等が792件、母親等が321件と男性の方が多い。現在も同じ傾向にある。

被害児童数は、男児と女児であまり差がない。

「平成30年度福祉行政報告例」(厚生労働省)によると、児童相談所が対応した児童虐待相談件数は、15万9838件である。

統計が公表され始めた1990年(平成2年)から、児童虐待相談対応件数は、右肩上がりで増加を続けている。

児童相談所が対応した虐待相談を種別で見ると、心理的虐待が最も多く、次いで身体的虐待、ネグレクト、性的虐待(約2%)

高齢者、障害者虐待においては身体的虐待が最も多い。児童虐待には、経済的虐待がないのも特徴。
死亡に至る児童虐待者内訳をみると、実母が47%、実夫41.0%となっており、実母の方が多い。
相談経路別では最も多いのは、警察等(49.5%)で、本人からの訴えは(2.1%)に過ぎない。
被虐待者の年齢は、7~12歳が最も多い。全体的に各世代均等している。約20%ずつ。
その中で児童福祉施設入所に至ったのは、2%以下面接指導が80%以上を占める。
児童相談所が受け付けた障害相談の内訳でみると、知的障害相談が最も多い。(圧倒的に多い)
死亡に至る児童虐待では身体的虐待が最も多い。2番がネグレクト。虐待者内訳は実母が圧倒的に多く、年齢的には0歳が最も多い。
児童相談所が関与していたのは16.3%
虐待通告を受理した後、児童相談所は48時間以内に安全確認をする。48時間ルール、2007年の児童相談所の運営指針の見直しの際に定められた。

児童福祉法における障害児支援

児童発達支援・・・児童発達支援センター等に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う。

保育所等訪問支援・・・障害児以外の児童との集団生活の適応

放課後等デイサービス・・・障害児の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行う。

居宅訪問型児童発達支援・・・児童の居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う。

児童発達障害者支援センター・・・福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センターの2種類。

発達障害者支援センター・・・児童福祉法における施設ではなく、発達障害者支援法に規定されたもの。

職種

里親支援専門相談員・・・児童養護施設及び乳児院に配置。(社会福祉士、精神保健福祉士など)

児童自立支援専門員・・・児童自立支援施設に配置。

家庭支援専門相談員・・・児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設及び児童自立支援施設に配置。(社会福祉士、精神保健福祉士など)

主任児童委員・・・厚生労働大臣によって指名。

家庭相談員・・・福祉事務所の家庭児童相談室に配置。

母子支援員・・・母子支援生活支援施設に配置

教育・保育

認定こども園は認定こども園法に基づく認可で設立。

幼保連携型・・・学校及び児童福祉施設として位置付けられている。

そのほか、幼稚園型、保育所型、地方裁量型がある。

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)・・・児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う事業

保育所数は2010年は2万3069カ所→2019年3万6345箇所と増加している。
保育所利用者数が約206万 > 幼保認定型子ども園の利用者数が約49万人
保育所3歳未満利用者が37.8%と半数以下ではある。
2014年に比べて2019年は待機児童は減少している。
子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施は市町村の責務である。
子ども・子育て会議は内閣府に置く。
子どものための教育・保育給付は、小学校就学前子どもの保護者に対して行われる。

母子生活支援施設

入所する児童は、20歳に満たない者とされている。

母子室は、1世帯につき1室以上とすることとされている。

施設長は、入所中の個々の母子について、自立支援計画を立てなければならない

人員配置・・・母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員。

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