1990年以降の行政財等の動向
地域福祉計画は平成12年の社会福祉事業法の改正(現:社会福祉法)から規定された。福祉関係八法の時ではない。
ゴールドプラン《1989》→新ゴールドプラン《1994》→ゴールドプラン21《1999》・・・在宅介護強化の数値目標などが記載されている。
養護老人ホーム入所措置は自治事務。地方分権一括法の施行以来、事務は大きく2つに分けられた。
「法定受託事務」「自治事務」(法定受託事務以外の事務)。
法定受託事務・・・第1号:国が本来果たすべき役割に係る事務。第2号:都道府県が本来果たすべき役割にかかる事務。
平成の大合併によって、町村の数は減少した。
三位一体の改革・・・国庫補助負担金の廃止、地方交付税の見直し、国税から地方税の税源移譲によって、国庫補助金及び地方交付税が削減された
共同募金
都道府県単位、期間は厚労大臣が定める。年1回
第1種福祉事業、配分は社会福祉事業を目的とする事業を経営するものに配分される。
国や地方公共団体の関与なし・配分委員会。
共同募金会以外の者は、共同募金を行うことはできない。
措置制度
利用者は措置を受けるのみで契約を締結するものではない。
措置費に関して、利用者は何らの受領権が発生しない。
生活保護は申請原則。措置はない。
利用契約方式を取る制度の下でも、やむ得ない事由や本ににの選択によるサービス利用が困難な場合、措置が行われることがある。
社会福祉制度の利用
児童養護施設への入所措置をとるのは都道府県です。
生活保護法・・・開始申請のあった日から14日以内に決定内容を申請者に通知する。
介護福祉施設のサービス費を市町村は支給しなければならない。
市町村は介護給付費等を支給決定障害者等に代わって事業所に支払うことが出来る。
消費税
消費税は一般的に我々が消費税と言っている国税と地方消費税を合計したもの
個人事業者の消費税の課税期間は、1月1日から12月31日まで
介護保険法の規定に基づく居宅サービス費は消費税の対象にならない。
財政力指標
団体規模が大きいほど財政力指標が高い傾向がみられる。
民生費
市町村、2015年年度、民生費35.8%、総務費12.5%
市町村、民生費の割合(2015)児童福祉費36%、老人福祉費17.9%
市町村の民生費の歳出額は都道府県より多い
市町村の目的別歳出では児童福祉費の割合が最も高い。37~8%
市町村の性質別歳出で最も割合が高いのは扶助費。民生費の目的別扶助費の状況をみると、補助事業の割合は単独事業の割合より大きい。
地方公共団体の目的別歳出純計決算額は、民生費が一番多く、次いで教育費が多くなっている。
都道府県の目的別歳出で最も割合が高いのは、老人福祉費の割合が高くなっている。
都道府県の性質別歳出で最も割合が高いのは、補助費等。
「平成31年版地方財政白書」(総務省)における民生費
市町村の目的別歳出では、児童福祉費の割合が最も高く、全体の37.5%を占めている。
地方公共団体の目的別歳出純計決算額は、民生費が一番多く、次いで教育費。
都道府県の目的別歳出では、老人福祉費の割合が最も高くなっている。
都道府県の性質別歳出で最も割合が高いのは、補助費等。
市町村の性質別歳出で最も割合が高いのは、扶助費。
福祉計画の流れ
地域福祉計画は、2000年(平成12年)の社会福祉事業法の改正によって新たに社会福祉法に規定
障害福祉計画は、2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法に規定。
福祉事務所
都道府県福祉事務所・・・生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法の3法に関する事務を行う。
現業を行う所員の人数は、被保護世帯に応じて、最低数ではなく標準数が法に定められている。
福祉事務所を設置した場合、社会福祉主事を置くこと(必須)とされている。
都道府県の設置する福祉事務所数は減っている 2003年333件、2014年208件、2017年(平成29年)は207件、行政効率化などにより減少、市区町村は増えている。
社会福祉等に係る法定に機関
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、売春防止法、地域保健法。
知的障害者福祉司=知的障害者更生相談所【都道府県】
身体障害者福祉司=身体障害者更生相談所【都道府県】
児童福祉司=児童相談所【都道府県】→社会福祉主事の資格を持ち、児童福祉に2年以上、従事しなければなりません。
保健所を設置しなければならないと規定されているのは、都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区。
福祉計画等における圏域
都道府県・・・障害保健福祉圏域は広域圏域で都道府県が設定。
特殊医療提供体制に関しては、三次医療圏、都道府県が策定。
市町村・・・教育・保育提供区域は、子育て支援事業計画で定める
日常生活圏域は、市町村が諸条件を総合的に勘案して介護保険事業計画。
医療提供体制に関して、一次医療圏(市町村)二次医療圏:健康増進・疾病予防・入院治療まで一般的保健医療(複数の市町村)
近年の福祉計画等
市町村地域福祉計画は努力規定
障害者基本計画策定の目的は「障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため」である。
健康増進法において、特定健康診査等の具体的な実施方法は規定されていない。
地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保などの措置を定めるものとされているのは、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画。
第6期介護保険事業計画の基本指針では、2025年度の介護需要等の見込みを示した上で、地域包括ケアシステムの特色を明確にすることが求められる。
福祉計画策定の一連の過程
第5期障害福祉計画(2018年度(平成30年度)開始)、第7期介護保険事業計画(2018年度(平成30年度)開始)を作成するための基本指針では、PDCAサイクルの活用がうたわれている。
内閣府は、市町村子ども・子育て支援計画の実施状況に関する政策を、継続的に点検・評価・見直しを行っていく。
介護給付費通知事業の評価は、その年の実績をベースとして、どれだけ達成できたのか数値化していく。
デルファイ法・・・多数の専門家などにアンケート調査して、その結果に基づいたアンケートを作成し、再び回答する作業を繰り返す方法。
シングル・システム・デザイン法・・・前年のデータを比較して、その効果を図る方法、相談援助の介入法
法定受託事務と自治事務
法定受託事務(国、都道府県)、自治事務(法定受託事務以外の事務)
地方自治体が行う事務は「自治事務」と「法定受託事務」の2つに区別されている。
<法定受託事務>
国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。
必ず法律・政令により事務処理が義務付けられている(例:生活保護、国政選挙、戸籍事務、社会福祉法人、施設の認可、福祉関係手当の支給など)。
<自治事務>
地方公共団体の処理する事務のうち、法定受託事務を除いたものです。
法律・政令により事務処理が義務付けられるもの(例:介護保険サービス、国民健康保険の給付など)と法律・政令に基づかずに任意で行うもの(例:各種助成金、公共施設など)。
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福祉計画に定めるべき事項
第1号被保険者の介護保険料の場合、市町村が介護保険事業計画における介護サービスの供給量等に基づいて設定される。
都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定める。
障害者総合支援法(第88条1項)より「市町村障害者福祉計画」が、各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込みを定める。
都道府県障害児福祉計画では、指定障害児入所施設等における入所児支援の質の向上のための事項を定める。
「都道府県地域福祉支援計画」では、社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項を定める。
※市町村地域福祉計画及び社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画は、共に地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者、ボランティアなどを地域福祉を推進する担い手として位置づけている。
第5期障害福祉計画(2018年度(平成30年度)開始)を作成するための基本指針
2018年度(平成30年度)から、障害児の支援の提供体制を確保するため、障害児福祉計画を併せて策定することとされている。
福祉施設から地域生活への移行のための数値目標が掲げられている。
就労移行支援事業等を通じた、福祉施設から一般就労への移行者数は、2016年度(平成28年度)実績の1.5倍に設定されている。
児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置することが基本となっている。
障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援は第4期からなので、引っかからないように。
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福祉計画・医療計画などの策定技法と評価
インプット指標・・・施設や事業などの資源投入量を量るもの
プロセス指標・・・実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標のことである。
アウトカム指標・・・事業成果に関する指標のこと
☆市長村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の実施状況に関する政策評価を毎年実施している。市町村自殺対策計画の実績についての評価は規定されていない。
☆市町村介護保険事業計画の実績について行うと法律に明記されている。←これだけ押さえておこう。
評価:ストラクチャー(構造)、プロセス(過程)、インプット(投入)、アウトプット(事業実施量)アウトカム(効果・成果)
介護保険の保険料など
保険料率は3年ごとに見直される。
保険料率は9段階にわかれている。
特別徴収は年金額が18万円以上の場合。
条例で定める特別給付を除けば財源は第1号被保険者の保険料。
一定の所得以上の場合は2.3割負担となる。
不服申立て制度
国民健康保険の保険料に不服があるときの審査請求先は、国民健康保険審査会
介護保険の要介護認定に不服があるときの審査請求先は、介護保険審査会
生活保護の決定に不服があるときの審査請求先は、都道府県知事
「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときの審査請求先は、都道府県知事
介護保険サービスの内容に不服があるときは、事業所に直接苦情を伝えることになりますが、担当者や管理者で解決できない場合は、市町村の担当窓口や国民健康保険団体連合会に審査請求することができる。
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