保健医療
診療録は5年間の保存が義務化されている。
地域医療構想は都道府県が策定できる。
病床の機能・・・高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つ分けられる
医療事故が発生した場合、医療事故調査・支援センターに連絡しなければならない。
言語聴覚士は医師の指示のもと人工内耳の調整を行うことが出来る。
包括医療費支払い制度・・・どんな治療を行おうとDPC(診断分類)によって決められた治療費がかかる。1日単位。
高額療養費受給権利は2年間
へき地医療計画に基づき、医師不在の場所は減少し続けている。遠隔治療、派遣を行っている。
特定機能病院・・・地域包括ケア病床は配置していない、厚生労働大臣の承認
特定健康診査・・・40歳から74歳以下まで対象。生活習慣病予防が目的
保健所・・・エイズに関する個別カウンセリング事業がある。
在宅療養支援病院・・・常勤で3名の医師、24時間対応
地域支援医療病院・・・200床以上の病床が必要。
アカウンタビリティー・・・説明責任
インフォームドコンセント・・・説明と同意
アドボカシー・・・権利擁護、代弁機能
指標
インプット指標は、施設や事業などの資源投入量を量るもの
医療計画におけるプロセス指標とは、実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標のこと
事業成果に関する指標はアウトカム指標。
地方公共団体が関わる社会保険等
後期高齢者医療は、各都道府県の広域連合と市町村が連携して、業務を行っている。
後期高齢者医療の給付は公費約5割、後期高齢者支援金4割、高齢者の保険料1割。
健康保険加入者が定年で退職した場合、国民健康保険の適応対象者となれば、世帯ごとに市町村が算定した額に基づいて保険料が請求される。
平成30年から変更された医療や介護に関わる制度
国民健康保険の財政を担っているのは、「市町村」ではなく、平成30年度から運営主体が都道府県に変わった。
医療・介護保険事業計画の整合性を確保するため、変更されたのは「医療計画」。2018年を起点に医療計画は6年に変更され、介護保険事業計画は3年のまま。
保険者協議会は「市町村」ではなく、現在は「都道府県」に設置とされている。高齢者医療確保法の改正により、平成30年4月から施行。
介護医療院とは、長期的な医療と介護が必要な高齢者を対象した施設。介護療養病床の廃止を受けて、平成30年4月からスタート。
自立支援医療・・・精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類の公費負担医療がある。
医療法
都道府県は、医療機関に関する医療機能情報を集約し、住民に提供する。
退院療養計画書には、患者の退院後の療養に必要な保健医療又は福祉サービスに関する事項が記載されている。
医療に係る安全管理のための委員会の開催は、入院施設を有しない診療所や助産所には適用されません。
1年に1回(10月1日~31日)、病床機能を報告しなければならない。
診療報酬の点数は2年に一度改定される。
診療報酬については厚生労働省が中央社会保険医療協議会に諮問(意見を求める)し、決定する。
医療計画
医療計画の策定主体は都道府県であることが、医療法の第三十条の四に規定されている。
「厚生労働省医政局長通知 医療計画について」において、「医療連携体制に関する事項については、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患の5疾病、救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療(小児救急医療を含む。)の5事業並びに在宅医療を医療計画に定めることとする。」と記載されている。
医療計画における二次医療圏は、複数の市町村を単位としている。
国民医療費
国民医療費は2013年度に、前年度39兆2117億円から増加して40兆を突破。現在は43兆円
財源:保険料49.4%(被用者、事業主)、公費38.4%
年齢別:国民医療費の65歳以上の占める割合は約6割。75歳以上37%
制度区分別:国民健康保険総額21.7%→被用者保険総額23.4%→後期高齢者医療給付分34.3%
医科診療医療費の傷病分類別:割合の上位は、1位 循環器系疾患、2位 新生物約、3位 筋骨格系及び結合組織疾患約8%
入院(38%)と入院外(34%)を合わせた医科診療医療費の割合は、国民医療費の70%を超えている。
人口一人当たりの国民医療費は33万円を超える程度
国民医療費の国内総生産(GDP)に対する比率は約8%。国民所得比約11%
医療機関の基準
特定機能病院は厚生労働大臣の承認を得る必要がある。
地域医療支援病院は、200床以上の患者を入院させるための施設
診療所とは、患者入院のための施設を有しないものまたは19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
在宅療養支援病院では在宅医療担当の常勤医師が3名以上配置されていることなどが規定されている。
在宅療養支援診療所は、患者の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保すること
診療報酬
診療報酬の改定率は、厚生労働大臣が定める。
一般病棟入院基本料で算定される一般病棟には、療養病床の病棟は含まれない。
特定機能病院入院基本料で算定される病棟には、特定機能病院の療養病棟は含まれない。
地域包括ケア病棟入院料で算定される病院には、特定機能病院は含まれない。
障害者施設等入院基本料で算定される障害者施設等には、医療型障害児入所施設が含まれる。
点『全国一律』1点 10円 介護報酬は1単位 地域により異なる
診療報酬点数には、医科、歯科、調剤報酬が設けられている。
医療施設
特定機能病院は、400床以上の病床を有する必要がある。
地域医療支援病院は、都道府県知事の承認を得て、かかりつけ医など地域の医療機関を支援する病院。
在宅療養支援病院は、在宅での療養を行う患者が緊急時に入院できる病床を確保する病院
有床診療所は、病床を有する診療所のこと
在宅療養支援診療所は、在宅医療を担当する常勤の医師を配置し、地域で在宅医療を提供する診療所
日本の公的医療保険の医療費
保険医療機関が受け取る診療報酬は、各保険者によって賄われる。
被保険者でない人が診療を受けた場合には、医療保険の補足給付を受ける事が出来ませんので10割負担となる。
社会保険診療報酬支払基金は、医療機関から提出されたレセプトが適切であるかチェックし、各保険者に診療報酬の請求を行っている。
また、健康保険組合から支払われた診療報酬を医療機関に支払う役割も担っており、その立場は保険者ではなく民間法人として位置づけられている。
看護師、保健師、助産師
看護師が免許を受けるのは厚生労働大臣。
母子健康法の第十一条の1項と2項に「当該乳児が新生児であって、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。」「新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくった後においても、継続することができる。」と規定されている。
公益社団法人日本看護協会の看護統計資料によると、保健師の就職先は、2015年(平成27年)末時点において、保健所13.1%、市町村47.0%となっており、約6割となっている。
保健師助産師看護師法において、「療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」と規定されているのは「看護師」のみです。「保健師」は「保健指導に従事することを業とする者」、「助産師」は「助産又は妊婦、じょく婦もしくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」と規定されている。
日本における医療ソーシャルワーカーの職能としての発展
第二次世界大戦前に、聖路加国際病院の前身病院の医療社会事業部に医療ソーシャルワーカーとして採用されたのは、浅賀ふさ氏
第二次世界大戦後に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)主導の下、モデル保健所として初めて専任の「医療社会事業係」が配置されたのは、杉並保健所
医療圏
一次医療圏・・・かかりつけ医を受診するなど日常的な医療が提供される区域(市町村単位)。
二次医療圏・・・一般の入院に係る医療を提供する医療圏であり、保健所の担う地域住民の健康に係る医療が備わっている地域。
三次医療圏・・・特殊な医療を提供できる医療圏として都道府県を単位に設置されます。
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