【意外と知らない】ケアプラン、利用票の作成年月日の意味!!

お悩み

ケアプランの項目に「作成年月日」ってありますよね?

これ、私は何も考えずに「はいはい、作った日でしょ」等と原案を作成した日をそのまま入力して、それで終了。

そうして年月が経ち、実地指導の日に担当者から

「ケアプランの作成年月日はこれじゃいけません」

と言われてしまう。

そこで担当者が根拠に見せてきたのがこちら

居宅サービス計画からサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付を記載する。居宅サービス計画の変更を行った場合は、変更後の居宅サービス計画に基づいてサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付を記載する。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。

(引用:老企29号 [12]「作成年月日」)

つまり結論は

作成年月日 = 同意を得た日

ということになるのです。

これ、以外と知らないケアマネ多いような気がします。

というのも、実際に他のケアマネが作るプランもよく見るのですが、多くの人が同意日と作成年月日が異なる日付になっているからです。

ここで現実的な問題が。現在のケアプランはほとんどが、何かしらの介護ソフトを使って作られています。

そして、ケアプランの同意を得る日が作成年月日となるのであれば、同意を得る日というのはほとんどが「サービス担当者会議終了後」ではないでしょうか?

であれば、ケアプランを印刷する時点ということなら

「作成年月日=サービス担当者会議の実施日」

ということになります。ただこれはサービス担当者会議の日に同意が得られることを前提とした考えの為、万が一同意が得られなかった場合はまた変更する必要があります。

ただ、サービス担当者会議までにクライエントやサービス事業所等との調整がきちんとできていれば、ほぼ会議終了後に同意が得られるため、上記のようなことにならないと思うので頑張りましょう。

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結論

「ケアプランの作成年月日=同意を得た日」

です。もし知らないケアマネがいたら、教えてあげてください。

というのも、これ多くのケアマネが間違っているものだから、実地指導の担当者も間違いを指摘するために虎視眈々と狙っていますよ。

実地指導担当者はケアマネに「指導」することが仕事なのですが、彼らはケアマネの仕事の現場など知らないので、支援の内容的な事などは指導できません。

なのでできるのは、このような書類上の細かい指摘をするくらいなのですが、普段から懸命に仕事をしているケアマネからすると「ちゃんと同意は得てるのだから、どっちでも良くない?」と思いますが・・・

ただ、ルールはルールなので守らないといけないのも事実です。今後実地指導で役所の人間にドヤ顔で指摘されないよう、このような細かいルールも知って、妙な事を言われたらこちらも根拠を示して対応できるようにしていきましょう。

今私が実践している18時間ダイエット、オートファジーがでてるでてると思い込んでやってます。

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