ここは押さえよう 絶対合格!!第36回 社会福祉士国家試験「就労支援サービス」編 ①

社会福祉士

最近の雇用・労働の状況

生産年齢人口・・・労働率80%、 老年人口・・・労働率25%

平成30年3月の完全失業率は約2.5%

2000年25%突破、役員を除く雇用者のうち非正規の職員・従業員の割合は年平均3分の1を超えている。

平成25年の有効求人倍率は約1倍弱となっている。

男性の育児休業取得者の割合は約2%

介護休業制度の規定がある事業所は3分の1以上。しかし、平成25年の実際の取得率は2%にも満たない。

生活困窮者自立支援法

目的・・・生活困窮者の自立促進

生活困窮者定義・・・最低限度の生活を維持できなくなるも恐れがある者。

実施主体・・・福祉事務所を設置する自治体(都道府県、市町村)

必須事業

自立相談支援事業・・・主任相談支援員、相談支援員、就労支援員を配置

支援内容:情報提供及び助言、認定生活困窮者就労訓練事業の利用のあっせん、「自立支援計画」の作成。 国庫負担 3/4

住居確保給付金・・・離職等により住宅を失った生活困窮者に対して支給。(原則3か月、最長9か月)

努力義務 

就労準備支援事業・・・就労に必要な能力の向上、知識の訓練。 国庫負担 2/3

家計改善支援事業・・・家計改善の意欲を高める支援、生活に必要な資金の貸し付けのあっせんを行う事業

任意事業

一時生活支援事業・・・生活場所の提供(最長3か月)、見守り生活支援

子供の学習・生活支援事業・・・生活困窮者である子どもに対して学習の援助を行う事業。

生活習慣、育成環境の改善に関する助言

就労訓練事業(中間的就労)・・・就労の機会の提供、就労に必要な能力の向上、知識の訓練。

事業所ごとに、都道県知事の認定が必要。

支援会議の設置・・・都道府県等は、会議を組織することができる。

利用勧奨等・・・都道府県等は、生活困窮者を把握した場合、事業の利用を勧め、適切な措置を講ずるように努める。

求職者支援法(H23.5)

特定求職者(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者を支援する。

職業訓練・・・厚生労働大臣が、認定。

就業支援の実施・・・公共職業安定所長は、「就職支援計画」を作成。

職業訓練受講給付金・・・職業訓練受講手当 月額10万、通所手当。

地域若者サポートステーション事業

概要・・・ニート等若者の職業的自立を支援 厚生労働省から委託を受けた相談機関。

全国に177か所設置。

利用対象者・・・15歳~39歳、家事、通学もしていないもの。

支援内容・・・キャリア・コンサルタントによる専門的な相談、コミュニケーション訓練、各種支援プログラム。

生活保護者の就労支援(生活保護法H27改正)

被保護者就労支援事業・・・都道府県、市町村(社会福祉法人、NPO法人に委託可)

支援内容・・・就労支援員によるハローワーク同行支援、面接対策等。

被保護者就労準備支援事業

生活保護受給者等就労自立促進事業・・・ハローワークと地方自治体の協定等による連携を基盤としたチーム支援方式。

就業支援チーム・・・就業支援ナビゲーター、ハローワーク職員、福祉部門担当コーディネーター等

支援内容・・・個別の「就業支援プラン策定」

障害者雇用促進法

平成30年4月精神障害者が加わったことにより、民間企業の法定雇用率が2.2%に改正。

目的:障害者雇用の促進、雇用分野における均等な機会、待遇の確保、障害者の能力発揮、職業リハビリテーション措置などを通して職業の安定を図る。

障害者の範囲:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能に障害があるために職業に制限を受け、職業生活が困難なもの。

障害者活躍推進計画・・・厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定める。国や地方公共団体は、指針に即して障害者活躍推進計画を作成、公表しなければならない。

障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務。

国及び地方公共団体は障害者雇用推進者を選任しなければならない。事業主は、労働者45.5人以上ある時は、障害者雇用推進者を選定するように努めなければならない。

国及び地方公共団体は障害者職業生活相談員を選任しなければならない。事業主は、5人以上障害者雇用がある時は、障害者職業生活相談員を選任し相談、指導を行う。

障害者雇用率制度・・・国や地方公共団体等(2.5%)は、民間企業(2.2%)より高い法定雇用率が課せられている。

特定子会社とは、事業主が障害者の雇用に特別は配慮をした子会社を設立し、一定条件を満たしたうえで厚生労働大臣の認定を受け、親会社の一事業所とみなされる子会社。雇用率算定が親会社でできる。

優良な中小企業主に対する認定制度・・・厚生労働大臣より「障害者雇用優良中小事業主認定マーク」を付する事ができる。

ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「地域福祉の理論と方法」編➁

「育児・介護休業法」

介護休業は、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業である。

一人の対象家族につき介護休業の申し出については、3回まで可能

介護休業の合計は、通算して93日



コメント

タイトルとURLをコピーしました