セツルメント運動
セツルメント・・・貧しい人が多く住む区域に定住し、住民と親しく触れ合ってその生活の向上に努める社会運動。
日本におけるセツルメント運動・・・アダムスが1891年に岡山博愛会を設立したことに始まる
中央慈善協会・・・セツルメント運動だけでなく、慈善事業の活動の連絡・調整を図ることを目的として設立された。
留岡幸助は巣鴨の家庭学校や北海道家庭学校を開設。
大崎無産者診療所を開設したのは大栗清実。
セツルメントの拠点としてキングスレー・ホールを開設したのは、片山潜。
大原孫三郎は、倉敷紡績をはじめする大原財閥を築き上げ、社会文化事業にも取り組んだ実業家である。
賀川豊彦が神戸の貧困地域でのセツルメントの実践をまとめたものは『死線を超えて』
『貧乏物語』は河上肇
牧賢一・・・『西窓学園』聴覚障害者の家、「社会福祉協議会読本」「コミュニティ・オーガニゼーション概論」の著者
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ノーマライゼーション
ソロモン(アメリカ)1976年『黒人のエンパワメントー抑圧された地域社会におけるソーシャルワーク』を著した。エンパワメントの重要性を主張した。
バンク・ミケルセン:ノーマライゼーションの理念を理論化した人物。ノーマライゼーションの父と呼ばれる。
ヴォルフェンスベルガー:ノーマライゼーションの理念をアメリカに導入するきっかけをつくった。
サリービー(アメリカ):ストレングス視点によるソーシャルワーク実践を提唱した人物。
ニィリエ:ノーマライゼーションの原理を八つに整理した。ノーマライゼーションの育ての親ともいわれる。
民生委員・児童委員
民生委員の任期は3年。補欠の任期は前任者の任期を受け継ぐことになります。その職務に関する規定では、その職務に関して必要と認める意見を民生委員協議会に通して、関係官庁へ具申することができる。
民生委員の推薦は、都道府県知事が厚生労働大臣に対して行う。
都道府県知事の指揮監督を受ける。
民生委員、児童委員は民生委員法に基づく推薦委員会により選任され、都道府県知事の推薦に基づいて厚生労働大臣が委嘱する。
厚生労働大臣→主任児童委員を指名。
主任児童委員は、児童委員の職務とともに児童福祉機関と児童委員との連絡調整を行う。児童委員の活動に対する援助及び協力。
民生委員と児童委員は=(イコール)どちらか一方を辞退することはできない。
民生委員協議会は民生委員によって組織しなければならない。
ソーシャルアクション
ソーシャルアクションの源流はアダムスのセツルメント運動などとされている。
方面委員を中心とした救護法制定や1960年代の保育所設置運動などが日本のソーシャルアクションの事例とされている。
ソーシャルアクションを行うワーカーには、代弁的機能と組織化機能が求められる。
ソーシャルアクション・・・社会福祉制度・サービスの創設・改善・維持を目指して働きかける社会的行動。
コミュニティオーガニゼーション・・・地域課題を解決する手法を地域自らが開発する過程を支援するプロセスモデル
住民参加の促進する仕組みや制度
1960年代、徳島や大分が発案した善意銀行・・・社会福祉のための金品や労力、技術をそれらを必要とする人々とボランティアを取り持つ組織
1970年代に開始された学童・生徒ボランティア活動普及事業
災害時における支援
災害救助法・・・適用される災害において被災し、当座の生活費を必要とする世帯に対しては、生活福祉資金の緊急小口資金の特例貸与が実施される。
災害義援金・・・全額が被災した人々の生活再建に充てられます。
福祉避難所・・・要配慮者とその家族・支援者の受け入れを想定している
ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「地域福祉の理論と方法」編①
地域福祉の前史
頼母子講(タノモシコウ)・・・共済的・金融的機能を持ち、経済的救済を目的にしている。
七分積金制度・・・江戸幕府の下で町民の負担する町の経費を節約した額の中から積立し、貧民や孤児を救済した制度。
五保の制・・・近隣5戸をもって形成、納税などについて連帯責務を負うこと
結(ユイ)・・・相互扶助、小さな自治単位の共同作業。
戸令(こりょう)・・・救済の対象を細かく分け、はじめに親族間による相互扶助を行い、それでも難しい場合には近隣(地域)社会が救済することが求められていた。
地域福祉推進のための財源
『地域力強化検討会最終とりまとめ』・・・各分野の補助金等柔軟な活用に加え、共同募金によるテーマ型募金や市町村共同募金委員会の活用、クラウドファンディングやSIB、ふるさと納税などの取り組みを取り入れていくことも有効だとしている。
『これからの地域福祉のあり方に関する研究会』報告書・・・住民の地域活動の資金は、自ら集める事が原則だとしている。
福祉サービス第三者評価事業
評価対象者・・・養成研修を受講し、修了していなければいけない。
評価機関の認証は、都道府県の推進組織である第三者評価機関認証委員会が行っている。
社会福祉法で評価結果の公表は努力義務となっている。営利法人も評価機関となることはできる。
社会福祉法にて評価は義務付けられてはいない。
評価
パブリックコメント・・・行政機関が政令や省令などを定める際に、国民から意見を募集する手続き
第三者評価制度・・・福祉サービスの運営基準ではなく福祉サービスそのものを、客観的な視点で評価するもの
プロセス評価・・・過程を評価するもの。プログラムが適切な手順や方法で実施されたかどうかに着目して行われる。
権利擁護
日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)
実施主体は都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会→契約凍結審査会
日常生活自立支援事業では、成年被後見人は利用できない。←一定の条件を満たせば利用可能。
監視、提言するのは運営適正化委員会(第三者委員会)
利用開始から知的障害者も利用対象。入院入所中も利用可能。
市民後見人
家庭裁判所は市民後見人を選任する。←市民後見人の要件に一定額以上の所得税納付の義務はない。
市町村に対して市民後見人の育成及び活用を求めている。
地域福祉に関する理念や概念
地域移行支援・・・障害者支援施設等及び精神科病院に入所、入院している障害者に対して、住居の確保や障害福祉サービスの体験利用・体験宿泊など地域生活へ移行するための支援を行うもの。
ソーシャルキャピタル・・・地域における人々の信頼関係や結びつきのことであり、社会学、政治学、経済学などで用いられる概念
ノーマライゼーション・・・障害のある人が障害のない人と同じように生活し、共にいきいきと活動できる社会を目指すという理念
ソーシャルインクルージョン・・・何らかの理由で社会から排除されてしまった人たちを社会が支え包み込むという意味を持ち、すべての人々が健康で文化的な生活ができるようにすることを目的
アドボカシー・・・権利擁護、弁護活動(代弁)
アカウンタビリティー・・・説明責任、情報開示や説明
コミュニティー・オーガニゼーション・・・地域課題を解決する手法を地域自らが開発する過程を支援するプロセス
インターグループワーク・・・地域社会が構成するグループ間の協力と協働の関係を調整・促進する事
社会福祉協議会の活動
社会福祉法に規定(2000年)された、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体。
全国:1か所 都道府県:67カ所 福祉活動指導員 市町村1846カ所 福祉活動専門員(1966年~)
基本的に実施主体は都道府県社会福祉協議会→市町村社会福祉協議会に委託する。
市町村・・・地域福祉活動計画を策定するが、社会福祉法には規定されていない。義務ではない。
市町村社会福祉協議会は、区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとされている。
市町村社会福祉協議会は、「社会福祉事業」よりも広い範囲の事業である社会福祉を目的とする事業に関する企画及び実施を行う。
介護保険法に規定される地域支援事業において生活支援コーディネーターを配置し、制度では対応できないニーズに対応する。
地域福祉の対象
災害対策基本法による避難行動要支援者とは、第三者の手助けが必要な高齢者、障がい者、難病患者などの災害弱者のこと。災害対策基本法の改正で、避難行動要支援者の名簿作成を義務付けた。災害の時命の危険がある場合は、本人の同意なしで消防や警察などの関係機関に情報提供することができる。
「ホームレス自立支援法」におけるホームレスとは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。
生活困窮者自立支援法における生活困窮者とは、現在は生活保護を受けていないが、支援対象になる可能性が高い人で、自立できる見込みのある人。
ひきこもり対策推進事業におけるひきこもりとは、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人と交流することなく6カ月以上自宅にひきこもっている状態のこと。
障害者虐待防止法における障害者虐待とは、1.身体的虐待 2.性的虐待 3.心理的虐待 4.放棄・放置5.経済的虐待の5種類。
日本の地域福祉の歴史
福祉の向上や人権啓発の拠点となるコミュニティーセンターとして、生活における相談事業や人権課題解決のための事業を行なうことなどを目的とした、隣保館。
1897年に個人による社会事業として日本にも設置され、戦後に社会福祉事業法に基づく『第二種社会福祉事業』を行なう社会福祉施設として設置された。
中央慈善協会は、セツルメント運動だけに限らない慈善活動の連絡調整を目的として設置されている。
方面委員制度は、1917年に岡山県で発足した済世顧問制度を始まりとし、後に1936年、方面委員令により全国的な制度として普及した。
1947年に社会事業共同募金中央委員会が設置された、「国民助け合い運動」として共同募金運動が始まった。当初は住まいや親をなくした孤児の支援に焦点をあてていた。
1951年 社会福祉事業法・・・中央社会福祉協議会(後の全国社会福祉協議会)、都道府県社会福祉協議会が法制化された。
地域福祉の推進を図る市町村社会福祉協議会は、1983年の社会福祉事業法改定時に規定された。
地域福祉における住民の参加を促進する仕組みや制度
1960年代に、徳島県や大分県の発案で設置された善意銀行。社会福祉のための金品や労力、技術を預託し、それらを必要とする人々とボランティアの間をとりもつ組織。
国庫補助事業による「学童・生徒のボランティア活動普及事業」の対象は、該当する都道府県・指定都市内の小・中・高等学校等を「ボランティア協力校」として指定し、それぞれの地域に適した事業を行う。
1980年代以降、全国に広がった住民参加型在宅福祉サービスは、有償性・非営利性・会員制を主な特徴とし、地域で支援を必要とする人々に対して家事援助・外出支援等のサービスを提供する活動。
ふれあいのまちづくり事業の目的は、障害者や高齢者、児童・青少年等に対して、地域の特性に合った福祉サービスを提供するとともに、それらを永続的かつ自主的に提供する体制を整備すること。
その事業内容は、地域における人々の交流の促進や関係機関の連携、広報活動や相談員の配置など多岐にわたる。
福祉有償運送は、NPOや一般社団法人、社会福祉法人等が自家用自動車を使用し、身体障害者や介護を要する人の移送を行なうサービス
社会福祉法に規定されている地域福祉
地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるのは、市町村の役割。
地域住民の地域生活課題を把握し、地域住民等は、支援関係機関と連携して解決を留意するものとされている。
地域ケア会議
地域ケア会議では、地域包括支援センターと連携して市町村レベルで、多職種協働による地域のネットワークを構築することが求められている。
構成員:介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関、関係団体とされている。
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