リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
- リハビリテーション、機能訓練、口腔、栄養に関する算定条件とされている計画や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化すること。
- リハビリテーション、機能訓練、口腔、栄養に関する各種様式について、重複する記載事項を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記載する様式を設ける。
(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能サービスの管理指導計画、実施記録)
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かぶっているものに関しては一体的様式を使用しましょうという事です。まだ、見本となる記録様式がないので、今後行政の方から、提示があるかもしれませんね。
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リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し
これもかぶっているものは一体的にやっていこうと業務短縮をねらった書式作りを期待して新たに見直されました。
但し、固有の者に対してはしっかり分けて整理整頓する必要があります。
生活機能向上訓練加算の見直し
マイナーだったんですが、今後は取りやすくなるようになりました。
今までは他事業所、他機関からのセラピスト(リハビリ専門職)が通所に出向いて生活機能訓練していることが必要だったんですが、今後は訪問介護からの情報も算定条件に加わっています。
セラピストについてもICT(通信技術)を利用して意見交換した場合でも算定されます。
生活機能向上訓練加算Ⅱのガチな方は、リハビリ職員を含め、本人、家族参加のカンファレンスを開く必要があるんですが、担当者会議の後、しっかり区切って行うのであれば算定できるようになりました。より効率的に行うことができます。
訪問リハビリ、通所リハビリの事業者はリハビリ職員の派遣しやすくなるように任意ではありますが公表する取組のを進めるとあります。
個別機能訓練加算の見直し
【機能訓練指導員】を配置することで取れる加算。
機能訓練指導員は主に看護師、准看護師、PT/OT/ST、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、鍼灸師です。
56単位/日 専従1名で配置時間基準なし。85単位/日 専従2名 1名は配置時間基準あり(1日)、それに加えCHASEにデータを送ると月に20単位プラスになります。
⇓CHASEについて書いてあります
入浴介助加算の見直し
今までと同じでは50単位から40単位に変更になります。
新しくできた、デイサービス55単位、デイケア60単位の方は、医師または、リハビリ職員が在宅での浴槽、浴室の確認し、ケアマネや福祉業者と連携し設備を整える助言を行います。
それを踏まえて、入浴計画の作成し、通所内の入浴に対して、計画を基に入浴介助を実施することが算定条件になっております。これだけのことをして、前回に比べ5単位.10単位増は厳しめかなと思います。
口腔機能向上の取組の充実
以前は、栄養スクリーニング加算→口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ.Ⅱに名称変更になっています。
Ⅰは口腔と栄養の確認を半年ごと行い、ケアマネに報告すると算定可能(併用不可)。20単位/回
Ⅱに関しては栄養アセスメント加算、口腔機能改善加算などと併用する時にとれるとイメージしやすいかも知れません。5単位/日
口腔機能向上加算
今までは150単位/回、それにプラスして新しくできたのが、月2回取れるんですがお国に情報を送ると160単位/回取れるようになります。
栄養ケア・マネジメントの充実
新しいもの、栄養アセスメント加算 50単位/月、他事業所(助っ人)から、自分の事業所に管理栄養士の配置が必要です。
本人、介護職員、リハビリ職員、管理栄養士を含めた、栄養アセスメント会議を行い、支援経過を国に提出すると算定可能です。
栄養改善加算150単位/回→200単位/回に変更。栄養計画をつくり栄養改善できるよう援助していく加算。新たに加わったのが必要に応じて自宅に訪問することが加わった為、単位数が上がりました。
ADL維持等加算の見直し
単位数が10倍になった思い切った改正です。ADL維持等加算Ⅰ、月3単位から30単位、ADL維持等加算Ⅱ月6単位から60単位、
- 利用者の総和が10名以上
- 利用者全員に利用月から6か月間の必要様式で評価し、厚労省にデータを送る。
- 平均して評価数値が上がれば、算定可能。
正直難しいです。よくわかっていないんですが、以前よりはスッキリしたそうなので、加算とれるように挑戦してみてください。
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処遇改善加算の職場環境要件の見直し
長く続くような良い職場環境をつくろうってことです。
例えば:職員のキャリアアップの援助、両立支援(子育て等)多様な働き方の推進、
腰痛、心身不調の対応が挙げられます。
介護職員等特定処遇改善加算の見直し
給料に関するキャリア別の配分比率がかわりました。
そこまで差が出ないようになっています。
サービス提供強化加算の見直し
算定条件は以下の通りです。
6単位/回 介護福祉士40%以上または勤続7年以上の介護福祉士30%
18単位/回 介護福祉士50%以上
22単位/回 介護福祉士70%以上または勤続10年以上の介護福祉士25%
介護職員処遇改善加算Ⅳ、Ⅴの廃止
しかし、現在取っている事業所に関しては1年の経過措置があります。
最後に・・・
サ高住の囲い込み問題にメスが入りそうな感じです。10月から動き出しますので、居宅介護支援事業所及び、サ高住、有料老人ホームでドキっとされた方は対策が必要かと思います。
適正に使用していれば問題ありませんが、度がすぎている場合自治体によっては、コツンと厳しめのチェックが入る予定になっております。
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