ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「福祉行財政と福祉計画」編①

社会福祉士

介護事業保健計画

2005年の介護保険法改正時地域包括支援センターが創設。

2006年介護保険の介護予防事業・・・市町村実施主体、地域支援事業

2015年第6期以降の介護事業計画を地域包括ケア計画と位置付けている。一部78%の地域が保険料が上がった。2025年度の介護需要を見込みを示したうえで地域包括ケアシステムの特色を明確にすることが求められる。

第7期介護事業保健計画・・・2018年度に開始される医療計画との整合性を確保することが重要だと明記された。

介護保険事業支援計画(変更時は厚生労働大臣に提出)

都道府県は、各年度、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数と介護専用型特定施設入居者生活介護などの必要定数を定めなければなりません。

各年度、認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数は、市町村介護保険事業計画で定める。

居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関してと、地域支援事業に関する見込み量の確保のための方策は市町村介護保険事業計画において定めるよう努めるべき事項の一つ

地域包括支援センターは設置義務もなく整備量を定めるような規定はない。

第1号被保険者の介護保険料の場合、市町村が介護サービスの供給量等に基づいて設定される

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福祉計画

老人福祉法における市町村老人福祉計画は策定義務となっている。

市町村地域福祉計画は努力規定、災害に対する事項が新たに盛り込まれている。

市町村障害福祉計画・・・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項を定めるものとされている。

市町村介護保険事業計画では、介護保険給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みは、日常生活圏域ごとの事情を勘案して定めるのとされている。

市町村老人福祉計画は、市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成する

社会福祉を目的とする事業に従事する者の資質の向上に関する事項、基盤整備に関する事項は、都道府県地域福祉支援計画で策定するもの

介護サービス情報の公表に関する事項を定めるのは、都道府県介護保険事業支援計画

地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保などの措置を定めるもの、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(変更時は内閣総理大臣に提出)、市町村子ども・子育て支援事業計画では策定されない。

次世代育成支援対策推進法・・・一般事業主行動計画を策定するのは雇用労働者100人を超える一般事業主で、100名以下は努力義務とされている。〇市町村行動計画の策定にあたって、市町村はあらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。

都道府県健康増進計画・・・特定健康診査等の具体的な実施方法は規定されていない。

都道府県障害福祉計画、都道府県老人福祉計画(変更時厚生労働大臣に提出)

都道府県障害児福祉計画・・・入所児支援の質の向上の事項を定めている。

一般事業主行動計画を策定しなければならないのは、常時雇用する労働者数が100人を超える一般事業主で、100人以下の一般事業主は努力義務となっている。

都道府県地域福祉支援計画(努力義務)・・・社会福祉を目的とする事業に従事する者の資質の向上に関する事項を定めるものとされている

ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「福祉行財政と福祉計画」編➁

福祉計画等の策定

「障害者計画」と「障害者福祉計画」、前者は障害者基本法を根拠法にしており、後者は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」を根拠法としている。両計画を調和して計画を立てていく。

市町村障害福祉計画を定める時は、都道府県の意見を聞いた上で都道府県に計画の提出する。

老人福祉法より:市町村老人福祉計画市町村介護保険事業計画は一体のものとして、作成されなければならない。

市町村子ども・子育て支援事業計画は、国の定める基本指針に即して5年に1期で策定される。

都道府県介護保険事業支援計画は、医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

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介護保険事業支援計画の内容

都道府県介護保険事業支援計画・・・各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数と、介護専用型特定施設入居者生活介護などの必要利用定員総数を定めなければならない。

各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数は、市町村の市町村介護保険事業計画でさだめるもの、居宅要介護被保険者に係る医療との連携、地域支援事業に関する見込み量の確保のための方策努力義務。

国の一般会計歳出予算

1位 年金給付費、医療給付費 ほぼ同点

2位 生活扶助等社会福祉費

3位 介護給付費

4位 少子化対策費

5位 保健衛生対策費

地方財政

民生費及び特別会計事業の費目のうち、歳出金額

1位 国民健康事業費 2位 介護保険事業費 3位 児童福祉費 4位 老人福祉費 5位 生活保護費

地方財政関係資料

租税総額に占める国税と地方税の割合は、国税の方が大きい。2016年度(平成28年度)についても国税59.9%、地方税40.1%。

地方交付金・国庫支出金等を除いた国の歳出よりも、地方の歳出の方が多い。2016年度(平成28年度)についても国の歳出が71.1兆円、地方の歳出が97.3兆円。

2015年度(平成27年度)からは、たばこ税が地方交付税の財源から外れ、2014年度(平成26年度)から地方法人税が創設されている。

公債費の支出額は、国の方が地方より多い。2016年度(平成28年度)についても、国64%、地方36%。

地方歳入における地方税は、2016年度(平成28年度)においても39%。

国の費用負担

生活保護費・・・国の負担は4分の3

生活困窮者住居確保給付金・・・国の負担は4分の3

救護施設の入所措置に要する費用・・・国の負担は4分の3

児童福祉法に規定される保育に要する費用・・・国が2分の1

障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス費・・・国が2分の1

養護老人ホームへの入所措置に要する費用・・・国は負担していない。

婦人保護施設・・・予算の範囲内において一時保護に要する費用の10分5以内を補助できる。

社会福祉における専門職

知的障害者福祉司、身体障害者福祉司・・・都道府県に設置する知覚障害者更生相談所に配置されなければなりません

児童福祉司・・・児童相談所に配置される職員。社会福祉主事の資格を持ち、児童福祉に2年以上従事しなければならない。

地域包括支援センター・・・主任ケアマネ、保健師、社会福祉士を配置。

福祉事務所は都道府県・市に設置義務がある。

都道府県福祉事務所では、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子、並びに寡婦福祉法の3法を所管する。

地方公共団体

婦人相談所・・・売春防止法により各都道府県に設置しなければならない行政機関政令指定都市は設置することが出来る。

大都市地域における特別区の設置に関する法律(2012)・・・東京都以外の道府県にも設置できるようになった。

機関委任事務とは国から委託されたもの1999年「地方分権一括法」により廃止なった。

指定要件 人口50万以上・・・政令指定都市 人口20万以上・・・中核市

1995年に施行された「広域連合」現在では介護保険事業や後期高齢者医療制度にまつわる事務をしている。

医療計画:厚生労働大臣が定める「基本指針」を定める。医療法、健康増進法、医療費適正化計画、医療介護総合確保促進法に基づく計画「総合確保方針」

障害者福祉計画:厚生労働大臣 障害者総合支援法「基本指針」

子ども・子育て支援事業計画内閣総理大臣が基本指針を定める 子ども・子育て支援法

障害者基本計画:政府 障害者基本法を策定。「障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図る」

都道府県策定義務

医療計画:医療提供体制の確保を図るための計画  医療法

健康増進計画:住民の健康の増進に関する施策についての計画  健康増進法

医療費適正化計画:医療に要する費用の適正化を推進するための計画  高齢者の医療の確保に関する法律

介護保険事業支援計画:介護保険給付に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(3年を1期)介護サービス情報の公表に関する事項を定める 介護保険法

市町村子ども・子育て支援事業支援計画5年を1期とする  子ども・子育て支援法

老人福祉計画:老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画  老人福祉法

都道府県障害者計画:障害者のための施策に関する基本的な計画  障害者基本法

都道府県障害者福祉計画:障害福祉サービスの提供体制の確保その他の業務の円滑な実施に関する計画(3年に1期) 障害者総合支援法

障害児福祉計画:障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制に関する計画  児童福祉法

都道府県努力義務(任意)

医療介護総合確保促進法に基づく計画:地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画  医療介護総合確保促進法

地域福祉支援計画:地域福祉の推進に関する計画 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項を定める。 社会福祉法

次世代育成支援行動計画:次世代育成支援対策の実施に関する計画(5年に1期) 次世代育成支援対策推進法

市町村策定義務

介護保険事業計画:介護保険給付に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(3年を1期) 介護保険法 介護サービス情報の公表に関する事項は含まれない。各年度認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定める。

市町村子ども・子育て支援事業計画5年を1期とする  子ども・子育て支援法

老人福祉計画:老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画  老人福祉法

市町村障害者計画(3年を1期):障害者のための施策に関する基本的な計画  障害者基本法 

市町村障害者福祉計画:障害福祉サービスの提供体制の確保その他の業務の円滑な実施に関する計画(3年に1期) 障害者総合支援法 各年度における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項を定めるもの

市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画は、相互の計画を一体のものとして作成することが法律で規定されている。

市町村介護保険事業計画は実績について評価を行うと明記されている。

市町村努力義務(任意)

健康増進計画:住民の健康の増進に関する施策についての計画  健康増進法

医療介護総合確保促進法に基づく計画:地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画  医療介護総合確保促進法

地域福祉計画:地域福祉の推進に関する計画、2000年に策定の法定化  社会福祉法

次世代育成支援行動計画:次世代育成支援対策の実施に関する計画(5年に1期) 次世代育成支援対策推進法

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労働者100人越え事業主

次世代育成支援行動計画:次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定し届け出なければならない。 次世代育成支援対策推進法

計画期間

市町村介護保険事業計画の計画期間は、3年を一期

市町村老人福祉計画の計画期間について、規定はない。

市町村障害福祉計画の計画期間は、基本指針において3年を一期

市町村子ども・子育て支援事業計画の計画期間は、5年を一期

市町村地域福祉計画の計画期間は、策定指針により概ね5年として3年で見直すことが適当とされている。

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