ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」編 ③

社会福祉士

児童福祉法

総則・・・第1条 児童の権利に関する条約の精神

第2条 すべての国民が児童の最善の利益が優先、児童の保護者が第一義的責任を負う

国及び地方公共団体は、保護者とともに児童の健やかな育成に責任を負う。

第3条 第2条は児童の福祉を保障するための原理。全ての児童に関する法令は尊重されなければならない。

国及び地方公共団体は児童の保護者を支援しなければならない。

国・・・体制の確保、市町村、都道府県に対して助言、情報提供。

都道府県・・・専門的知識・技術、広域的な対応

市町村・・・身近な支援業務

児童・・・満18歳に満たないもの。 ①乳児(1歳に満たない)➁幼児(1歳から小学入学まで)③少年(小学生から18歳まで)

妊産婦・・・妊娠中または出産後1年以内の女子

特定妊婦・・・出産後、養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。(家庭環境においてハイリスクの要因を特定できる妊婦)←養育支援訪問事業の対象となる。

保護者・・・親権を行うもの、未成年後見人、その他の者で、児童を監護するもの

児童相談所:都道府県、指定都市は設置義務

児童福祉審議会:都道府県、指定都市は設置義務、調査、審判する機関。

児童虐待防止法第9条の立ち入り検査についての規定では「都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。」とされている。

児童福祉法33条の一時保護についての規定では「(中略)一時保護を行つた後二カ月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならない」とされている。

児童福祉施設

助産施設・・・経済的な理由により入院助産を受ける事が難しい妊産婦が入院し助産を受ける施設。

乳児院・・・保護者がいない、または保護者の事情で家庭での養育ができない乳児を預かって養育する施設。

児童養護施設・・・保護者のない児童(乳児含む)、虐待、環境上養護を入所。退所後のケアも行う。保護者がいても必要と認められれば都道府県知事による措置で入所可能

児童心理治療施設・・・環境上の理由により社会生活への適応困難となった児童に心理に関する治療および生活指導を行う施設

児童自立支援施設・・・不良行為または恐れのある児童、生活指導等、自立を支援する施設。

医療型障害児入所施設・・・医療法に規定する病院として必要な設備のほか、「訓練室及び浴室を設ける事」とされている。

母子生活支援施設・・・配偶者のいない子、その者の監護すべき児童を入所、保護し自立の促進、相談、助言(就労等)、施設長は各母子について、自立支援計画を立てる。児童福祉法に規定 置かなければならないのは、母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員

DVの一時保護、相談、父子家庭は入られない。一世帯につき一室。

自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)・・・義務教育を終了した、児童養護施設などを退所した児童または、都道府県知事が認めたものの支援を行う。入居店員5人~20人、対象者:20歳未満の児童等 就学者自立生活援助事業、大学に行くものは22まで利用可能。

児童厚生施設・・・児童遊園、児童館等

児童家庭支援センター・・・専門的知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う施設

児童発達支援センター・・・主に就学前の障害のある子ども又はその可能性のある子どもへの発達支援を行う。通所型の訓練・治療を目的とする施設。

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里親・ファミリーホーム

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)・・・家庭環境を失った児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う事業、定員5~6人

親族里親・・・里親には3親等以内の親族(祖父母, 叔父, 叔母など)。

母子保健法

目的・・・母子保健に関する原理を明らかにする。保健指導、健康診査、医療、国民保健の向上に寄与。

乳幼児の健康の保持増進

国、地方公共団体は、虐待の予防早期発見、母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。

市町村・・・未熟児の指定医療機関の入院医療費を公費負担する。(所得に応じて自己負担あり)

対象・・・2000グラム以下、生活能力薄弱で、一定の症状を示すもの。

妊娠の届け出・・・市町村長に届け出が必要 市町村より母子健康手帳の交付

低体重児の届け出・・・2500グラム未満の乳児を出産した場合は市町村に届け出が必要。

健康診査・・・市町村は、1年6か月健診と3年健診を行う。

予防接種に関しては予防接種法に規定されている。

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地域こども支援事業

一時預かり事業・・・保育所、幼稚園その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業

病児保育事業・・・病気の児童、専用スペース等看護師等が一時的に保育等を行う事業

子育て援助活動支援事業・・・相互援助活動に関する連絡調整を行う事業

利用者支援事業・・・相談に応じ、必要な助言を行い、関係機関等との連絡調整等

地域子育て支援拠点事業・・・地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等

妊婦健康診査・・・妊婦に対する健康診査

乳児家庭全戸訪問事業・・・生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問 児童福祉法

養育支援訪問事業・・・保育士、保健師、助産師等が居宅訪問。養育に関する相談支援や育児・家事援助等を行う事業。児童福祉法

子育て短期支援事業・・・ショートステイ事業、夜間養護事業。

延長保育事業、放課後児童健全育成事業

実費徴収に係る補足給付を行う事業・・費用を助成(日用品、文房具)

多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業・・・新規参入事業者に対する相談・助言等

次世代育成支援対策推進法

一般事業主で、常時雇用する労働者の数が100人を超える者国が定めた行動計画策定指針に即して一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届けださなければならない。

都道府県、市町村も行動計画を任意で策定する。5年に1期

児童福祉(まとめ)

始まりが1933年(昭和8年)児童虐待防止法 対象年齢14歳未満(児童福祉法の制定により廃止)

1947年(昭和22年)児童福祉法 児童の定義、実施機関、各種事業および施設などを定めたもの

1951年 児童憲章 ←日本国憲法

1961年(昭和36年)児童扶養手当法 ひとり親(死別、離婚など)に対する扶養者に対して支給。

1964年(昭和39年)母子福祉法 母子及び父子並びに寡婦福祉法(2014)の前身

1965年(昭和40年)母子保健法

1971年(昭和46年)児童手当法

1994年(平成6年)「エンゼルプラン」子育て支援のための総合計画

1997年(平成9年)児童福祉法改正 放課後児童健全育成事業、児童家庭支援センターが第2種社会福祉事業に 〇保育所を保護者が選択できる仕組みの導入

1999年(平成11年)「新エンゼルプラン」 子育て支援サービスの充実、周産期医療ネットワーク、不妊専門相談センターの整備等

2000年(平成12年)児童虐待の防止等に関する法律 「健やか親子21」

2001年(平成13年)児童福祉法改正 認可外保育施設の監督強化、保育士資格の法定化

2003年(平成15年)次世代育成支援対策推進法 〇都道府県、市町村、事業主、「行動計画」を策定

少子化社会対策基本法

児童福祉法改正 〇市町村保育計画

2004年(平成16年)「子ども・子育て応援プラン」

発達障害者支援法 発達障害の早期発見・支援 発達障害者支援センター

2006年(平成18年)「認定こども園」創設

2007年(平成19年)学校教育法改正 特別支援教育

2008年(平成20年)児童福祉法改正 子育て支援事業の法定化

2010年(平成22年)「子ども・子育てビジョン」少子化社会基本法に基づく大綱

「子ども手当」創設

2012年 児童手当法 「児童手当」復活

児童福祉法改正 「障害児通所支援」「障害児相談支援」の創設、「障害児入所支援」の再編など

子ども・子育て支援法 平成28年4月までに施行

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