ここは押さえよう 絶対合格!!第34回 社会福祉士国家試験「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」編①

社会福祉士

障害者総合支援法

平成17年、障害者自立支援法→平成25年「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

地域相談支援

一般相談支援事業者(都道府県が指定):地域相談支援(地域移行支援、定着支援)

特定相談支援事業者(市町村が指定):計画相談支援(サービス利用支援、継続サービス利用支援)

『地域生活支援事業』

日常生活用具:利用者負担、市町村が決定。

『補装具』

自立支援給付:所得に応じて支払う。

市町村は身体障害者更生相談所等の意見をもとに、補装具費の支給決定を行う。補装用具支給決定を受けた障害者は事業者との契約により補装具の購入、借受け、修理のサービスを受ける。

『自立支援医療』

身体の障害を除去・軽減できるものが対象

〇市町村に申請

更生医療 18歳以上(身体障害者手帳の交付を受けたもの)が対象

育成医療 18歳未満が対象

視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体不自由、内部障害の治療、手術。

〇都道府県・指定都市に申請

精神通院医療:通院医療が対象(統合失調症、気分障害、てんかんなど。)

※所得状況によって払う金額が変わる。

『障害福祉計画』など。

障害者(18歳以上)と障害児の訪問系サービスを支援する。応能負担が原則。

障害児の入所施設は児童福祉法の管轄。

身体障害者が、サービス利用するには、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。

知的障害者は、療育手帳→『療育手帳制度について』に基づき交付される。

精神障害者は、統合失調症、高次脳障害、薬物依存等→精神障害者保険福祉手帳 2年ごと更新。

都道府県の役割・・・都道府県障害福祉計画の策定、サービス管理責任者の養成研修。一般障害福祉サービス事業者の指定を行う。精神通院医療の支給認定。介護認定の不服申し立てが都道府県知事にできる。

市町村の役割・・・市町村障害福祉計画の策定、自立支援医療の実施、特定指定相談事業者の指定。

障害者区分の認定・・・できない状況に基づき判断して記載を行う。特記事項の内容に矛盾がないように記載する。

地域活動支援センター・・・障害者総合支援法で位置付けられている。

介護給付は区分決定が必要で、視覚障害者に対しての同行援助は区分なしで利用可能。訓練等給付(自立生活援助、就労定着支援)は、区分の要件なし

「障害者総合支援法」に規定されている相談支援事業

一般相談支援事業者(都道府県が指定)・・・地域移行支援、地域定着支援『地域相談支援』

特定相談支援事業者(市町村が指定)・・・サービス利用支援、継続サービス利用支援『計画相談支援』

障害児相談支援事業者(市町村が指定)・・・障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助『障害児相談支援』

「障害者総合支援法」における基幹相談支援センター

基幹相談支援センターに社会福祉士を置くことは、義務づけられいない。

基幹相談支援センターは、総合的・専門的な相談支援を行う施設として位置づけられている。(地域の中核的役割)

市町村は基幹相談支援センターを設置する事ができる。(一般支援事業所に委託可能)

「障害者総合支援法」における自治体の役割

自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的指針を定めるのは厚生労働大臣の役割

自立支援医療:更生医療、育成医療は市町村精神通院医療は都道府県 

障害児相談支援、指定特定相談支援事業者の指定権者は市町村

障害福祉サービス、指定一般相談支援業務、指定一般相談支援事業所の指定は都道府県

都道府県は、サービス管理責任者養成のための研修を行う。

介護給付費または地域相談支援給付費に係る処分に不服がある場合は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

障害は公費100%、国50%、都道府県が25%、市町村25%

基本的に応能負担(ケアマネジメントは無料)

「障害者総合支援法」における障害福祉サービス

障害者(18歳以上) 定義:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病等

2012 障害者総合支援法 自立支援給付:「介護給付」「地域相談支援事業」「補装具」「自立支援医療」「計画相談支援」「訓練等給付」地域生活支援事業:市町村実施事業、都道府県実施事業

障害者総合支援法は応能負担が原則。

障害支援区分:1~6区分 (有効期間原則3年)

居宅介護:区分1以上、入浴、食事、掃除の家事援助

行動援護:区分3以上 知的、精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護が必要な人に危険回避するために必要な支援、外出支援を行う。

同行援助:視覚障害者に対する同行援護は障害支援区分はなくても可能。

重度訪問介護:外出時の移動中の介護を含み、重度障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護等を行うサービス。区分4以上 入院中も可能

重度障害者包括支援:複数のサービスを包括的に行う。

生活介護:50歳未満の障害者に対する生活介護は障害者区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)、50歳以上の者に対する生活介護は、障害支援区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上の者が対象となる。常時介護を要するものにつき、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言を行うもの。

療養介護:医療を必要とし、常時介護を要する障害者に、機能訓練、看護、医学的管理の下における介護等を行うサービス。区分5または6

短期入所:区分1以上

施設入所支援:区分4以上

自立訓練等の給付は障害支援区分は要件なし。

自立生活援助とは、施設入所支援や共同生活援助を利用していた利用者が一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう、定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ、助言等を行うサービス

就労移行支援とは、就労を希望し、通常の事業所の雇用が可能な障害者に、就労のために必要な訓練などを行うサービス

就労継続支援A型(雇用型)の利用にあたり、障害支援区分の認定は必要ない。暫定支給決定の仕組みがある。利用者負担が必要。利用者は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者を対象としている。(利用期間の定めはない。)

利用対象者:雇用契約に基づく就労が可能なもの

サービス内容:通所により雇用のきかいの提供。知識、能力が高まったものについて一般就労への移行に向けて支援

就労継続支援B型(非雇用型)

障害児支援・・・居宅介護、短期入所、同行援助、行動援助、重度障害者包括支援
生活介護、重度訪問介護、療養介護は障害児(18歳未満)では利用ができない。

障害支援区分認定に関する認定調査員の対応

症状が変化するなどの特徴がある場合、「できない状況」に基づき判断して認定調査項目の記載を行う。

認定調査項目と特事項内容に矛盾がないように、また簡潔明瞭に記載するように留意されている。

障害者基本法

目的:共生社会、障害者の自立、社会参加、基本原則を定め施策の基本

定義:障害及び社会的障壁により継続的に日常生活に相当な制限を受ける状態にある者。医学モデルから社会モデルへ転換。

社会的障壁:事物、制度、慣行、観念等

障害者週間 12月3日から9日まで。

政府は障害者基本計画、都道府県は、都道府県障害者計画、市町村は、市町村障害者計画策定しなければない。

内閣府は障害者政策委員会を置く。障害者、障害者の自立および社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから委員は内閣総理大臣が任命する。

支援費制度の実施により身体障害者、知的障害者、障害児のサービスについて利用契約制度が導入されている。

障害者虐待対応状況調査

養護者による虐待では、被虐待障害者は女性の方が男性よりも多い

障害種別では知的障害者の虐待が最も多い

養護者による虐待の種別・類型別では、「身体的虐待」が最も多い半分以上。

障害者福祉施設従事者等による虐待では、被虐待障害者の年齢階級別でみると、「20~29歳」が最も多い。

障害者福祉施設従事者等による虐待は、養護者による虐待や使用者による虐待よりも少ない。当然と言えば当然。

虐待者:障害者支援施設 23% 生活介護 18% 共同生活援助 15% 就労継続支援B型 13%

障害者スポーツ

オリンピックの直後に当該開催地で行われるパラリンピックは、イギリスの病院での脊髄損傷者が参加する競技会の開催がきっかけとなり始まった。

デフリンピックは、聴覚障害者による国際スポーツ大会。

知的障害者による国際スポーツ大会は、スペシャルオリンピックス。

全国知的障害者スポーツ大会であったゆうあいピックは、全国身体障害者スポーツ大会と統合され、全国障害者スポーツ大会となった。

フェスピック競技大会は、極東・南太平洋身体障害者スポーツ大会で、身体障害者を対象に展開されましたが、その活動はアジアパラリンピックに引き継がれている。

専門職

身体障害者福祉司・・・身体障害者更生相談所の長、専門的知識及び技術を必要とする相談及び指導を行う。補装具の処方や適合判定。

知的障害者福祉司・・・知的障害者更生相談所の長、専門的知識及び技術を必要とする相談及び指導を行う。

児童福祉司・・・児童相談所の長、児童の保護その他児童の福祉に関する事項。専門的知識及び技術を必要とする相談及び指導を行う。

発達障害者支援法

定義:発達障害(自閉症、アスペルガー症候群等)

発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの

発達障害者支援センター・・・都道府県知事は社会福祉法人等に行わせるか、自ら行うことが出来る。               ↓

1.専門的に相談に応じ、情報提供、助言を行うこと。2.専門的な発達支援、就労支援を行うこと。

3.発達障害について情報の提供、研修。4.関係機関との連絡調整。

市町村の役割・・・発達障害の早期発見、早期の発達支援、他児童との共生。

国及び都道府県は、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労定着のための支援に努めなければならない。

都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことが出来るが、義務ではない。

障害者就業・生活支援センターは、平成 14 年の障害者雇用促進法改正により創設された。都道府県知事が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人、民法法人等が運営できる。

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づいて交付されている。

障害者差別解消法(2013)

障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。

「障害者」について、障害者基本法と同様の定義がなされた。

障害児者福祉制度の歴史的展開

1949 身体障害者福祉法:身体障害者の定義、更生援護、事業及び施設など定めた法律、国に身体障害者更生援護施設の設置が義務づけられた。

1950 精神衛生法→1987精神保健法→1995精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

1960 精神薄弱者福祉法→1998知的障害者福祉法

1964年(昭和39年)重度身体障害者授産施設が創設

障害者の雇用の促進等に関する法律→平成18年度、精神障害者も雇用率適用の対象に

1970 心身障害者対策基本法→1993 障害者基本法 ノーマライゼーションの促進が目的規定に明記された。

1982 障害者対策に関する長期計画

1993 障害者対策に関する新長期計画

障害者基本法、2004年に改正され、都道府県、市町村「障害者計画」策定義務へ

1995 「障害者プラン」:ノーマライゼーション7か年計画

2002 身体障害者補助犬法

障害者基本計画「共生社会

重点施策実施5か年計画

2003 支援費制度

2004 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

2005 障害者自立支援法  既存の障害者施設サービスが、日中活動の場と生活の場に分離された。

2007 重点施策実施5か年計画

2011 障害者虐待防止、障害者の用語者に対する支援等に関する法律

2011 障害者基本法の改正 障害者の範囲に難病等の者も含まれるようになった

2012 障害者総合支援法 「自立支援給付」「地域生活支援事業」「補装具」「自立支援医療」「障害福祉計画」など、

2013年(平成25年)障害者総合支援法の改正 各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化された

2013 「障害者基本計画」(第3次)

精神保健福祉法改正

障害差別解消法:「障害者」について、障害者基本法と同様の定義がなされた。

2018 障害者基本計画(第4次)

重度精神薄弱児扶養手当法は、現在の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」。重度身体障害児も対象となったのは1966年(昭和41年)の法改正時。
重症心身障害児施設が制度化されたのは、1967年(昭和42年)

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