国民年金の被保険者になる者
第1号被保険者 20歳以上60歳未満(40年間) 自営業者 保険料:16540円/月 受給開始:原則65歳~
第2号被保険者 最大70歳まで(働いた期間) サラリーマン公務員等 受給開始:原則65歳~
第3号被保険者 20歳以上60歳未満(被扶養の間) 保険料:負担なし 受給開始:原則65歳~
第2号被保険者が一番多い。
国民年金制度の保険料
60歳以下の者が生活保護を受給している場合、国民年金保険料は免除される。生活扶助費に加算があるのは、介護保険料。
学生納付特例制度に親の所得は関係なし。
第三号被保険者の負担は、第二号被保険者全体の保険料負担から拠出されている。
障害基礎年金を受給している場合、国民年金保険料の納付は免除。
若年者納付猶予制度により、保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合、国庫負担分も含めて、老齢基礎年金の支給額には反映されない。
年金
厚生年金の保険料は収入に応じて高くなる。
国民年金は専業主婦(主夫)の間は第3号被保険者であるために、配偶者が加入する年金制度(第2号被保険者)が一括負担する。
老齢基礎年金は10年以上の加入期間がある方であれば支給される。(平成29年4月から)
障害等級1級の障害者基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額の1.25倍である。
20歳から60歳まで支払っていると老齢年金満額支給。
年金は原則65歳からですが、70歳まで受給期間を遅らせる事が出来る。
公的年金の給付内容
障害等級1級の受給者に支給される障害基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額の1.25倍である。
老齢基礎年金の年金額の算定には、保険料免除を受けた期間の月数が反映される。
遺族年金の目的は18歳未満の子どもを支えるものであるため、子どもがいない世帯には支給されない。
遺族基礎年金の受給権を有する妻の遺族厚生年金の受給権は、年数の経過によって消滅することはない。
障害基礎年金
障害基礎年金を受給している場合、国民年金保険料は免除される。
障害基礎年金を受給している場合、厚生年金保険料は免除されず一定の保険料率で源泉徴収される。
障害に関わる初診日が厚生年金の被保険者期間中にあれば厚生年金が上乗せされる。
労災保険は先天性の障害の場合は支給対象とならない。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金は、前年所得額が一定額を超える場合、その全部または半分が支給停止になる。
20歳前に初診日がある障害者は、保険料を納付していないが支給される。(ただし所得制限がある。)
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障害年金といっても所得が発生すれば他の制度と同じ。
遺族基礎年金
死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父、母がいる間は支給停止される。
子が遺族基礎年金を受給できる要件は、婚姻していない事が挙げられる。
子の配偶者も受給できる。
受給権を取得した30歳未満の妻は5年間遺族年金が支給される。
金額は、死亡した方の報酬比例部分3/4となっている。
遺族年金、遺族厚生年金
受給要件:基礎年金、厚生年金も同じだが、老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給資格期間を満たす人が死亡した時。
年金額・・・781.700円/年+子の加算
死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父または母がある間は支給停止される。遺族厚生年金も同様である。
子が遺族基礎年金を受給する条件として、婚姻していない事が挙げられる。
遺族基礎年金が受給できるのは「子のある配偶者」と「子」に限られ、孫までその権利が引き継がれる事はない。
また、この場合の「子」には18歳到達年度の3月31日を経過していない、または障害年金の障害等級1級または2級に相当する障がいがある20歳未満の者という規定がある。
遺族厚生年金は①妻➁子、孫③55歳以上の夫、父母、祖父母などに支給。
受給権を取得した時に30歳未満で子のいない妻は、5年間の遺族厚生年金が支給される。
遺族厚生年金の金額は、死亡した方の報酬比例部分の4分の3
65歳以降は、遺族厚生年金が併給で上積みされる。
公的年金制度の沿革
厚生年金保険制度の創設は、1942年の労働者年金保険法の制定、1944年の厚生年金保険法への改称に見られるように、第二次世界大戦中のこと。
1959年に国民年金法が制定され、自営業者等にも公的年金制度を適用することにより、国民皆年金体制が実現した。
1973年に、年金給付水準の引き上げ、物価スライド制・標準報酬月額の再評価制が導入された。
将来の無年金者の発生を抑える観点から、2012年( 平成24年 )改正により、老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮した。
社会保障の保険者
国民年金、労働者災害補償保険、雇用保険の保険者は国
介護保険は市町村
医療保険:一般的な健康保険は、保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合。
諸外国における社会保障制度
NHS(国民保険サービス)はイギリスにおける、国民皆保険制度。
メディケアとは、アメリカ合衆国における高齢者や障害者を対象とした公的医療保険制度。
ドイツの介護保険制度では、公的医療保険の加入者が年齢にかかわらず被保険者となる。
スウェーデンでは、所得に基づく年金は「賦課方式」と「積立方式」に分かれる。
フランスでは、「償還払い」が基本となっており、患者が医療費全額を医療機関で一旦支払った後、保険者へ払い戻しの申請をすることで、患者自己負担分を除いた金額が返金されるシステム。
諸外国における医療や介護の制度
児童手当
福祉財政
社会支出、社会保障給付費は約120兆 年々増え続けている。
内訳 年金(45.6%)→医療(32.8%)→福祉(21.6%)
高齢(47%)→保健医療(31%)→家族(7%)→遺族等
医療保険制度
生活保護を受給している方は、75歳以上になっても後期高齢者医療制度の対象外。75歳以降も医療扶助から給付を受ける。
後期高齢者の医療費は、公費が5割(国:都道府県:市=4:1:1)、国民健康保険・被用者保険の保険料を財源にした後期高齢者支援金が4割、残りは後期高齢者の保険料1割。(所得によって違う)年金が額が18万以上は、年金から特別徴収される。
高額療養費の合算は同じ医療保険制度である必要があり、例えば、国民健康保険と協会けんぽで合算することはできない。
高額介護合算療養費は、1ヶ月ではなく1年単位で所定の限度額を超える場合に支給される。
75歳に達すると、後期高齢者医療制度に加入することになる。
※平成30年度より都道府県は市町村とともに国民健康保険の運営を担っている。
協会けんぽに対しては、国は保険給付費として16.4%の補助している。
被保険者が出産した場合、出産の日の前後の一定期間のうち、労務に服さなかった期間について出産手当金が支給される。
出産育児一時金とは違う←出産資金が出る。
被扶養者に対する家族療養費の支給は、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住していなくても、支給される。
日本の社会保障の歴史的展開
健康保険法(大正11)日本における公的医療保険制度の中核をなす法律。
1938年 国民健康保険が開始
1946年 生活保護法
1947年 児童福祉法
1949年 身体障害者福祉法
1950年 生活保護法(新)
1951年 社会福祉事業法
1954年 厚生年金保険法(昭和29)日本の労働者が加入する年金保険について、定めた法律。
1961年 国民健康保険法が改正され、国民皆保険体制が確立。
1985年 国民年金法・厚生年金保険法改正によって成立した基礎年金。
2000年 介護保険創設。
2008年 後期高齢者医療制度施行。
医療保険制度の概要
1961年(昭和36)「国民皆保険」制度が整備された
75歳未満 被用者保険
①健康保険
協会けんぽ 保険者:全国健康保険協会 被保険者:協会けんぽの適用事業所に使用されているものと被扶養者。 約3807万人
組合健保 保険者:健康保険組合 被保険者:健康保険組合に加入している事業所に使用されているものと被扶養者。 約2946万人
日雇特例被保険者 保険者:全国健康保険協会 被保険者:日雇いや2か月以内の期間を定めて使用される被扶養者。 約1.9万人
➁船員保険
保険者:全国健康保険協会 被保険者:船舶使用者に使用されているものと被扶養者。 約12万人
③各種共済
国家公務員 保険者:20共済組合 被保険者:常勤の国家公務員とその被扶養者
地方公務員 保険者:64共済組合 被保険者:常勤の地方公務員とその被扶養者
私学校教員 保険者:1事業団 被保険者:学校法人に使用されているものとその被扶養者
国民健康保険
市町村国民健康保険 保険者:都道府県、市町村 被保険者:都道府県の区域内に住所を有するもの
約3013万人
国民健康保険組合 保険者:国保組合 被保険者:国民健康保険組合の組合員および、組合員の世帯に属するもの。 約281万人
75歳以上 後期高齢者医療制度
保険者:後期高齢者医療広域連合 被保険者:75歳以上の者、65歳以上75歳未満の一定の障害認定を受けたもの 約1678万人
生活保護(医療扶助)
国民健康保険と後期高齢者医療制度への加入が免除される。 約178万人
人口
社会福祉制度の利用
児童福祉法によれば、都道府県は、児童養護施設への入所申請があった場合、入所の措置を採らなければならない。
子ども・子育て支援法によれば、認定子ども園を利用する場合、保護者は、市町村から支給認定を受けなければならない。
社会福祉施設等の費用
救護施設の入所措置に要する費用 国 3/4
「平成27年度社会保障費用統計」(国立社会保障・人口問題研究所)の内容
「平成27年度社会保障費用統計」によると、社会保障給付費が国内総生産に占める割合は、21.58%日本は相対的に西欧諸国に比べ低くなっている。
「平成27年度社会保障費用統計」「年金」が47.8%、現在は年金45.6、医療32.8、福祉21.6%。約120兆、GDP比22%、NI比30%
機能別の社会保障給付費の構成比では、高齢47%、保健医療31%、家族7%、その他
「平成27年度社会保障費用統計」年金給付費の中では、国民年金の給付は21.7兆円で、厚生年金保険の給付の23.3兆円となっている。厚生年金の方が多い。
社会保障財源の構成としては、社会保障費50%(被保険者捻出26%、事業主捻出23%)、公費35%(国家負担24%)、その他
社会保障の財源における公費負担
2018年度(平成30年度)国の予算では、社会保障関係費の割合、年金医療介護保険給付費80.0%と、80%以上まで増えてきている。
120兆円の社会保障費の8割が、年金、医療、介護で使われている。
社会保障費用統計によると、社会保障財源に占める公費負担割合は約35%、半分は社会保険料。
公費負担の内訳は国の方が地方自治体よりも多い。年金が主に45.6%、後期高齢者医療制度で国の負担が大きいと推測する。
後期高齢者医療制度における公費負担の割合は、国:都道府県:市町村=4:1:1
介護保険法の介護給付費における公費負担の割合は、居宅介護サービスで国:地方自治体=1:1、施設介護サービスで国:地方自治体=2:3。
施設介護サービスは地方公共団体が負担を上回っている。
社会保険の保険者
国民年金の保険者は国。日本年金機構は、国から委託を受けて年金に関する業務を行っている。
介護保険の保険者は、市町村、特別区、広域連合
国民健康保険組合の保険者は、市町村のほかに、国民健康保険組合がある。
健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合。
労働者災害補償保険の保険者は、国。
被扶養者の条件
別居でも良いケース:直系専属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹
同居のみ:三親等以内の親族 事実婚の配偶者の父母、子
※後期高齢者医療の被保険者は、被扶養者になれない。
令和2年4月施行 居住地条件:日本国内に住所がある者。
生計維持の基準 被扶養者の年収が130万円未満
保険料
国民健康保険・・・世帯主に納付義務がある。
健康保険・・・保険料は労使折半で負担する。
後期高齢者医療・・・約5割を公費(国、都道府県、市町村=4:1:1) 年金18万円以上は、年金から特別徴収される。
国保・被用者保険からの支援金 4割 保険料 1割 公費 5割
任意継続被保険者等
任意継続被保険者:喪失日前日までに2か月以上猶予あり、喪失日から20日以内に申請すると最長2年間被保険者となれる。
保険料は全額負担。
資格喪失後の保険給付:1年以上被保険者であった場合、傷病手当金、出産手当金は受け取れる。
社会保険制度の財源
同じ雇用継続給付である「高年齢雇用継続給付」は国庫負担はない。
日本の社会保障制度の歴史的展開
1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会の勧告では、日本の社会保障制度は「疾病,負傷,分娩,廃疾,死亡,老齢,失業,多子その他困窮の原因」に対し,「保険的方法又は直接公の負担」において経済保障、生活困窮者には国家扶助によって、すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること。
この勧告では、「保険的方法(社会保険制度)」と「直接の公の負担(社会扶助制度)」の2つの方法を組み合わせて社会保障制度を充実させると明記されている。
国民皆保険は、1958年(昭和33年)の「国民健康保険法」が制定され、その後1961年(昭和36年)に実施。
しかし、全国民共通の医療保険制度への加入が義務付けられたのではなく、国民は各自の立場(協会けんぽ・組合・共済など)にあった健康保険に加入するという体制。全国民が共通する医療保険制度ではない。
児童手当法は、支給対象の児童がいる世帯の申請に基づき支給される社会手当。
社会手当は、無拠出の給付であるため個人の事前の保険料の拠出はなく、財源は税あるいは事業主の拠出となる。
1982年(昭和57年)に老人保健法が制定され、1983年(昭和57年)に老人保健が施行。
後期高齢者医療制度は、2006年(平成18年)に、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、2008年(平成20年4月)から新たに創設された制度。
1995年(平成7年)の社会保障制度審議会の勧告では、社会保障推進の原則を、普遍性、公平性、総合性、権利性・有効性の4分野で新たに掲げている。
さらに、社会保障の財源を「応益負担」「社会保険方式」として、具体的には「介護サービスの財源は、主として保険料に依存する公的介護保険を基盤にすべきである」と提言している。
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