消費税のルール変更
まず前提に消費者としてお支払いルールが変わるというわけではありません。
事業者の消費税の扱いが変わるという話です。
消費者にとってはこの一言でもう見る必要のないブログかもしれません。
只、個人事業者などには、由々しき問題になっております。
いつから変わるの?
2023年10月からスタートです。
気が早いようですが、2023年の3月までには申請を終えておかないと10月からの制度に間に合わないです。
対象事業者
年間売上、1000万以下の事業者は悩ましい制度で、売上1000万以上の事業者は直ちに手続きして構いません。
年間売上、1000万以下の事業者には、選択肢がいくつかあります。
インボイス制度の意味
インボイスは日本語で言うと送り状、請求書という意味です。
インボイス制度の中では、適格請求書、わかりやすく言うと国が認める請求書という意味になります。
これからは国が認めた形式の請求書でやり取りされた消費税のみ経費として計上できますよといった意味になります。
適格請求書をもらうためには、登録番号が必要で、それについて2023年3月までに申請しなければならないという事です。
なぜ国が認めた請求書でやりとりしなければいけないのか?
まず理解しなければいけないのは、消費税は直接国に納めるものではなく、まずはお店に支払っているということ。
つまりのちにお店側がまとめて国に支払っている税金です。
お店側がややこしいのは、仕入れている時にも消費税がかかっており、その仕入れの時の消費税と消費者から預かる消費税の差額を国におさればいいこと。
つまり1000円で仕入れたものを3000円で売る場合、国には、200円をおさめればいいという事、これをバトンリレー方式と言います。
今までは免税事業者として、売上が1000万円以下の事業者はそれをしなくてもよかった。
小さい事業者だし、それぐらいは認めてもいいんじゃないかというところに不平等じゃないかと今回メスが入ったわけです。
つまり、この不平等をなくそうというのがインボイス制度の仕組みです。
1000万以上の売上がある事業者は、国が指定した請求書でやり取りをするので、単純に面倒になる可能性があります。
売上が1000万円以下の事業者の選択肢
登録するor登録しない
登録しないことで課税事業者にはならないが、登録しないと取引先が困り仕事が減る可能性がある。
登録しないという事は不適格請求書をばらまくことになってしまう。
それでは登録一択になってしまいそうだが、請求する相手が消費者だけの場合は、消費税を益税として扱えるので、登録しなくてもいいよねと今は言われている現状です。
しかし、登録することで簡易課税制度というもう一つの支援制度を利用することで、益税分がある程度、補填できるという制度もあるので、登録するのもありという状況です。
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