ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」編 ➁

社会福祉士

基幹相談支援センター

市町村基幹相談支援センターを設置する事が出来る。

身体、知的、精神障害者を総合的に支援する。

①総合相談・専門相談 ➁権利擁護・虐待防止 ③地域移行・地域定着の促進

主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等が所属

障害者児制度の歴史

児童福祉法(1947)

身体障害者福祉法(1949)・・・補装具、盲導犬、低額で手話通訳派遣、国に身体障害者更生援助施設設置が義務付けられた。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1950)

知的障害者福祉法(1960)

障害者基本法(1970)・・・ノーマライゼーションの促進、2011改正時に障害者の範囲に難病等も位置付けられた。

発達障害者支援法(2004)

障害者自立支援法(2005)・・・日常活動の場と生活の場が分けられた。

障害者総合支援法(2005)・・・サービスを利用するための共通の仕組みを定めている。2013年改正、サービスの一本化

障害者差別解消法(2013)・・・障害者基本法と同じ障害者の定義がなされている。あくまで障害者に対する差別についての法律。

障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定。

職場適応援助者(ジョブコーチ)

配置型・・・地域障害者職業センターに配置するジョブコーチ

訪問型・・・障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用されるジョブコーチ

企業在籍型・・・障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチ

機関

「障害者総合支援法」・・・基幹相談支援センター

「障害者雇用促進法」・・・障害者就業・生活支援センター

社会福祉士・精神保健福祉士など配置・・・地域生活定着支援センター:高齢や障害など福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者の社会復帰を支援する施設。

障害者虐待防止法・・・市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センター

介護保険法・・・地域包括支援センター

「発達障害者支援法」・・・発達障害者支援センター

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び「精神保健福祉法」

身体障害者更生相談所の業務の一つとして、補装具の処方や適合判定がある。

「精神保健福祉法」にて精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間と規定されている。

知的障害者福祉法において、療育手帳の交付に関して規定している法律はありません。

知的障害者更生相談所に必置の資格は知的障害者福祉司。社会福祉主事任用資格を持ち、知的障害者福祉に関する業務に2年以上従事する事で資格を取得する事が可能。

障害者福祉制度の発展過程

1960年(昭和35年)に成立した、精神薄弱者福祉法下では、ノーマライゼーションの思想や脱施設化へ向かう世界的動向とは相反する施策がとられていた。特に知的障害者の入所施設は増加していた。
ノーマライゼーションが推進されたのは、1980年代~。

1981年(昭和56年)の国際障害者年で主題として掲げられたのは、「完全参加と平等」であった。

1995年(平成7年)に精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改正

2013年(平成25年)に成立した障害者差別解消法では、障害者を社会モデルに基づいて定義している。社会モデルとは、障害者が日常・社会生活で受ける制限は、心身の機能の障害のみならず、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものという考え方。

2018年(平成30年)に閣議決定された障害者基本計画(第4次)では、命の重さは障害によって変わることはないという価値観を社会全体で共有できる共生社会の実現に寄与することが期待されている。

ここは押さえよう 絶対合格!!第34回 社会福祉士国家試験「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」編①

児童福祉法

国の役割・・・児童が適切に養育される体制の確保、都道府県、市町村に対する助言、情報提供。

都道府県の役割・・・市町村に対して、必要な助言や援助、専門的知識、技術や広域的な対応が必要。

市町村の役割・・・身近な場所における支援業務を適切に行う。

定義 

児童とは18歳に満たないもの。1、乳児(1歳未満)2、幼児(1歳から小学校初期)3、少年(小学生初期から18まで)

妊産婦・・・妊娠中、または出産後1年以内の女子

保護者・・・親権を行うもの、未成年後見人、その他児童を監護するもの。

児童福祉審議会・・・都道府県、指定都市に設置義務

児童相談所・・・都道府県、指定都市に設置義務、児童福祉司を置かなければならない。

保健所・・・児童の健康相談、健康診査、保健指導

児童委員は市町村の区域に置く。民生委員は、児童委員に充てられたものとする。

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障害者虐待

虐待の種類・・・高齢者、障害者虐待は身体的なものが心理的なものより上回る。

児童は反対に身体的なものより心理的なものが上回る。

被虐待者・・・若い人が多い、女性が男性より多い←高齢者も同じ、

知的障害者、精神障害者がほとんどを占める

障害者施設での虐待・・・身体的なものが心理的ものより多く。施設では被虐待者は男性が多い

被虐待者は施設でも、高齢者の場合、女性が多い。
施設種別・・・障害者支援施設23%、生活介護18%
高齢者は特別養護老人ホーム35%、有料老人ホーム23%

療育手帳

療育手帳(知的障害者)は「療育手帳制度について」に基づき交付される。有効期間あり。

療育手帳の交付は各都道府県知事などがそれぞれの判断に基づいて実施要項を定めることになっている。

障害者総合支援法は、各法律に定められる障害者に対して必要な障害福祉サービスに係る給付などを行う。身体障害者、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。

高次脳機能障害は、身体障害者手帳ではなく、精神障害者保健福祉手帳の交付対象

精神障害者保健福祉手帳の更新は、2年ごとに行う

障害者福障害者の法律上の定義

障害者基本法における障害者とは、「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限をうける状態にある者」いう。

発達障害者支援法における「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの。

「障害者総合支援法」における「障害者」は、18歳以上の者、身体障害、知的障害、精神障害、難病等

知的障害者福祉法には知的障害者の定義や定めはなく、知的障害の判定が自治体の裁量に委ねられている。

精神保健福祉法における精神障害者は、統合失調症・精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの

身体障害者福祉法:18歳以上、都道府県知事から手帳の交付を受けたもの。

性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律:自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思がある者。医師2人以上の診断が一致しているもの。

障害者福祉(まとめ)

1949年(昭和24年)身体障害者福祉法 〇身体障害者の定義、更生援護、事業及び施設を定めた法律

1950年(昭和25年)精神衛生法→1987年(昭和62年)に「精神保健法」へ改正→1995(平成7年)「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」へ改正

1960年(昭和35年)精神薄弱者福祉法→1998年(平成10年)知的障害者福祉法へ改正

1970年(昭和45年)心身障害者対策基本法→1993年(平成5年) 障害者基本法に改正

1982年(昭和57年)「障害者対策に関する長期計画」

1993年(平成5年)「障害者対策に関する新長期計画」 障害者基本法 都道府県、市町村に「障害者計画」策定義務へ

1995年(平成7年)「障害者プラン」ノーマライゼーション7か年計画

2002年(平成14年)身体障害者補助犬法、「障害者基本計画」「新障害者プラン5か年計画」

2003年(平成15年)支援費制度 精神障害者は対象外

2005年(平成17年)「障害者自立支援法」

2007年(平成19年)重点施策実施5か年計画

2011年(平成23年)障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

2012年(平成24年)障害者総合支援法 「高齢者の医療の確保に関する法律」に名称変更

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