ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「高齢者に対する支援と介護保険制度」編 ③

社会福祉士

厚生労働省の介護人材確保対策

離職した介護職員が都道府県福祉人材センターに介護福祉士登録者の約4割が介護職に従事していない実態から、介護職への再参入を促すために届出制度を努力義務とした。
また離職者が介護業界へ再参入するにあたり、不安払拭のため再研修などの復職支援も進めている。

介護職員処遇改善加算・・・加算申請のために「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」という2種類の要件があり、キャリアパス要件は3種類あり、それぞれの要件をどのくらい満たしているのかで、加算額が決まる

キャリア支援専門員が配置されるのは、都道府県福祉人材センター。

「2025年に向けた介護人材の確保」・・・既存の「まんじゅう型」から「富士山型」への構造転換が提唱。「富士山型」では「1:すそ野を拡げる(参入促進)」「2:道を作る、3:長く歩み続ける(労働環境・処遇の改善)」「4:山を高くする、5:標高を定める(資質の向上)」の5つを基盤にしている。

介護福祉士等就学資金貸付制度・・・介護福祉士等として就業するために養成学校へ就学するための資金が必要な人へ向けた制度

養護老人ホーム

環境上及び経済的理由により自宅生活が困難な高齢者が入所する施設。

養護老人ホームの設置者・・・都道府県・市町村・独立行政法人・社会福祉法人・日本赤十字社のみ

居室は原則として、個室。施設への入所は市町村の契約ではなく措置で行われる。

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の基本方針・・・入所者の心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導や訓練、その他の援助を行うこと

認知症総合支援事業

包括的、集中的な支援は、概ね6ヶ月、介護サービスを受けてない人も対象。

早期診断・早期対応に向けた体制づくり

支援チームのメンバー・・・保健師、看護士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士などの医療・介護の専門職を2人以上配置。「認知症の専門医」1名。

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介護保険制度の役割

介護保険の給付費の財源は、公費50%、保険料50%。

公費の内訳として、国25%、都道府県と市町村が12.5%。国の公費負担のうち5%が調整交付金に割り当てられる

介護保険事業支援計画・・・策定主体は、都道府県。

財政安定化基金・・・都道府県が設ける

指定情報公表センター・・・指定は、都道府県知事

介護保険審査会・・・都道府県が設置

介護給付費等審査委員会の設置主体・・・国民健康保険団体連合会。

特別会計を設置・・・市町村

第一号被保険者の保険料の徴収を特別徴収・・・市町村

要介護状態区分・・・国が定める

ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「高齢者に対する支援と介護保険制度」編 ①

ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「高齢者に対する支援と介護保険制度」編 ➁

介護保険の保険料

第一号被保険者の保険料率は3年ごとに見直され、所得に応じては9段階にわかれる。

特別徴収(天引き)は年金額が18万円以上の場合。

条例で定める特別給付を除けば財源は第1号被保険者の保険料。

合計所得金額が一定以上の場合は2割、3割負担となる

高齢者の生活や意識

60歳以上で、アメリカ、ドイツスウェーデンと比較すると、日本は「ほぼ毎日」から「週1回くらい」までの医療サービスの利用割合は9.2%と最も高い。韓国はさらに高く17%。

さらに定年を迎えても、約8割が継続雇用している。

若い人との交流をしたいという人は50%。

老人ホーム入居希望は15%弱となっている。

貯蓄の目的は? 病気や介護の備え(60%)最も多い。

高齢者福祉(まとめ)

1950年(昭和25年) 生活保護法

1963年(昭和38年)老人福祉法 養老施設→「特別養護老人ホーム」「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」に体系化が行われた。老人福祉法による65歳以上の者に対する健康診査。

1969年(昭和44年)老人家庭奉仕員派遣制度 非課税世帯限定 1982年 課税世帯も対象に

1971年(昭和46年)高齢者等の雇用の安定等に関する法律 〇定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、シルバー人材センター等

1973年(昭和48年)老人福祉法改正 70歳以上の老人医療費の無料化

⇓ 財政難になる

1982年(昭和57年)老人保健法 老人医療70歳以上限定 自己負担再開。医療以外の保険事業(健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査)40歳以上のものを対象とした健康管理

1986年(昭和61年)老人保健法改正 老人保健施設開設

1989年(平成元年)高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)→老人福祉計画に落とし込まれている。

1990年(平成2年)老人福祉法改正 〇老人福祉計画、デイサービス、ショートステイの法定化。特養の入所決定権が都道府県から市町村に移譲。

1991年(平成3年)老人保健法改正 訪問看護制度

1994年(平成6年)「新ゴールドプラン」 目標値を上方修正

⇕ 基盤ができる。

1997年(平成9年)「介護保険法」

1999年(平成11年)ゴールドプラン21 計画期間平成12~16までの5年間

2005年(平成17年)「介護保険法改正」介護予防サービス導入

高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

2006年(平成18年)老人保健法改正 「高齢者の医療の確保に関する法律」に名称変更

2009年(平成21年)「介護保険法改正」 介護サービス事業者の業務管理体制の整備

2012年(平成24年)「介護保険法改正」 〇複合型サービス、定期巡回型訪問介護看護の創設

「高齢者対策の大綱」閣議決定。

2018年(平成30年)「介護保険法改正」 介護医療院、共生型サービスの創設



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