高齢者虐待
虐待件数は、平成18年度以降で年々増加傾向である
養介護施設事業者等による高齢者虐待の発生要因は、「教育・知識・介護技術等に関する問題(60.1%)」。次いで多いのが「職員のストレスや感情コントロールの問題(26.4%)」
虐待の事実が認められた施設・事業者のうち最も多いのが「特別養護老人ホーム」で、次に多いのが「有料老人ホーム」
虐待の事実が認められた施設・事業所のうち、およそ3割が過去に何らかの指導等(虐待以外の事案に関する指導等を含む)を受けている。
虐待種別で最も多いのは「身体的虐待(59.8%)」。次いで「心理的虐待(30.6%)」
被虐待者7割が女性。被虐待高齢者の約4分の3が日常生活自立度「Ⅱ」以上の者。
高齢者虐待防止法
65歳以上が対象。
発見者・・・虐待を発見し、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、通報義務
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、通報努力義務
専門職等・・・施設従事者等は、職員による虐待を「受けたと思われる」者を発見した場合は、通報義務、通報したからといって解雇その他不利益な取り扱いを受けない。
通報先・・・市町村
通報受けた場合・・・事実確認、立ち入り調査など
一時保護・・・市町村による老人短期入所施設等への措置
警察署長・・・立ち入り調査などに協力
措置等・・・面会の制限、市町村長による成年後見開始の審判など
都道府県知事は虐待の状況等、対応を公表するものとする
ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「高齢者に対する支援と介護保険制度」編 ➁
介護保険制度の地域支援事業
権利擁護業務・・・日常生活自立支援事業や成年後見制度といった権利擁護を目的とするサービスや制度を利用するための支援など。
総合相談支援業務・・・地域生活継続のためのサービスや関連制度の利用につなげる支援を行うもの。
介護予防支援事業・・・地域内の要介護者などやその家族に対し、日常的な介護予防に関する個別指導や相談などを実施
在宅医療・介護連携推進事業・・・高齢者などが医療機関を退院する際、必要に応じ、医療関係者と介護関係者の連携の調整や相互の紹介。地域医療・介護資源の把握など全部で8つの取り組みを行うもの
生活支援体制整備事業・・・NPOや社会福祉法人などの多様なサービス提供主体間が参加する協議体が設置される。
認知症総合支援事業・・・専門職と専門医からなる認知症初期集中支援チームが設置。民生委員やボランティアは含まれない。
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務・・・ケアマネジメントを行う介護支援専門員に対して行われる。
介護予防
指標としての健康寿命とは、健康状態で生活することが期待される平均期間。
サルコペニア・・・加齢に伴う筋肉量の低下のこと
フレイル・・・加齢によって予備力が低下し、ストレスへの回復力が低下した状態で、要介護状態の前段階といえる。
看取り介護加算条件
老人福祉施設における介護保険の看取り介護加算の算定条件
介護予防・日常生活支援事業
要介護認定
認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は、「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」合計で5つの群から構成されている。
二次判定・・・一次判定を基礎として、主治医の意見書や特記事項に基づき、どの区分に該当するかの審査・判定が行われる。
認定結果に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」に対して申立てを行う。
ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「高齢者に対する支援と介護保険制度」編 ③
2014年(平成26年)の介護保険法の改正
「生活支援コーディネーター」(地域支え合い推進員)は、サービス提供主体の間の連携を推進するとともに、新たなサービスを創出する役割を期待されている。」
介護予防・日常生活支援総合事業では、住民、NPOなどの多様な主体による自主的な活動は想定されている。
「認知症初期集中支援チーム」・・・専門医と医療と介護の専門職(保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士等)から構成する。
地域ケア会議は市町村レベルで行われる。
協議体・・・生活支援・介護予防に関する多様な関係主体間の定期的な情報収集及び連携・協働による取組を推進することが求められている。
総務省の「人口推計(平成26年10月1日)」
平成27年の調査において、はじめて65歳以上の人口が年少人口の2倍以上となる。
全国でみると、0歳人口は男の方が多い。
年少人口(0〜14歳)の割合が最も高いのは沖縄県である。
生産年齢人口(15〜64歳)の割合が最も高いのは東京都である。
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