ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「高齢者に対する支援と介護保険制度」編 ➁

社会福祉士

オレンジプラン

認知症の人の将来推計 2020年 602万人 2025年 675万人

オレンジプラン(認知症施策推進5か年計画)・・・認知症高齢者施策として、平成24年(2012年)に策定。若年性認知症施策の強化が示されており、支援ハンドブックの作成や意見交換会の推進。

新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)・・・2015年に策定、7つの柱、対象期間2025年まで

認知症施策推進大網・・・2019年、5つの柱、対象期間2025年まで

認知症カフェ・・・平成25年度以降に推進。認知症の人やその家族を支援するため、認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰でもが参加でき、集う場をいう。

認知症ケアパス・・・認知症の状態に合わせた適切なサービス提供の流れを示したもの

認知症サポーター・・・認知症に対する正しい知識と理解をもち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けを行う人。現在約960万人

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老人福祉法(1963年)

社会福祉法人が特別養護老人ホームを設立するには、所轄庁(都道府県知事)の認可が必要。

有料老人ホームの設置者は、あらかじめその施設を設置する都道府県知事等へ届け出が必要

民生委員の職務・・・都道府県知事・指定都市長・中核市長の指示に従う。

都道府県・・・老人福祉施設を設置可能。

地方公共団体・・・教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加できる事業の実施に努めなければならない。

老人の定義はされていない

福祉の措置対象・・・介護保険に規定する他のサービスなどと共に老人居宅介護等事業特別養護老人ホームや養護老人ホームは市町村による判定に基づき入所する場合は福祉の措置の対象

ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「高齢者に対する支援と介護保険制度」編 ①

老人福祉法の展開

経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容するものとされていたのは、養護老人ホーム。

老人家庭奉仕員派遣制度、65歳以上の者に対する健康診査事業は、1963年(昭和38年)の老人福祉法の制定時に法定化されました。

高齢者保健福祉推進十か年戦略(1989年)を円滑に実施するために、老人福祉計画の法定化を含む老人福祉法の改正(1990年)が行われました。

老人福祉施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲されたのは、1990年(平成2年)の老人福祉法の改正時。

高齢者の保健・福祉に係る政策

老人福祉法制作前の背策としては、生活保護法に養護老人ホームでの保護が実施されていた

老人医療費支給制度・・・70歳以上の高齢者の医療保険の一部負担を国と地方公共団体が負担して、老人医療費を無料化していた。老人医療費の急増等に対応するため、老人保健法が制定された

高齢社会に対応し1989年から10年間にわたって高齢者対策の強化を図る目的で設定されたのがゴールドプラン。
ショートステイ・特養などの緊急整備やホームヘルパーなどの在宅福祉の推進を行うなど、市町村や都道府県に義務づけられている。

すべて介護保険に移行するのではなく、医療保険と介護保険の両方が使える。
1年間の医療費と介護保険サービス料が自己負担限度額を超えた場合、高額介護合算療養費として支給される。

ここは押さえよう 絶対合格!!第34回 社会福祉士国家試験「高齢者に対する支援と介護保険制度」編 ③

制度や事業

介護保険法・・・市町村は自らが行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定める。

老人福祉法・・・1973年、老人医療費支給制度が創設対象者にかかる自己負担金を支給することになった。

高齢者の居住安定確保に関する法律・・・高齢者専用賃貸住宅を設置し、高齢者を入居させ、日常生活を営むために必要な福祉サービス等を提供する。

高齢者雇用安定法・・・シルバー人材センター、臨時的かつ短期的、軽易業務を確保し、支援する。

法律がごちゃごちゃにならないようにしておこう。

第7期介護保険事業計画(2018年度(平成30年度)開始)

各区市町村に設置される地域包括支援センターは、2005年の介護保険法改正時に創設

市町村が実施主体となる地域支援事業は、2006年に創設された介護保険の介護予防事業

2015年・第6期以降の介護保険事業計画を地域包括ケア計画と位置づけている。(介護保険法)

2018年度に開始される医療計画との整合性を確保することが重要だと明記された。

介護保険制度の地域支援事業

介護予防・生活支援サービス事業の対象者・・・「要支援認定者」と「事業対象者チェックリスト(基本チェックリスト)該当者」となっている。

通所型サービス・・・通所型事業所において機能訓練などのサービスが受けられる。その他に、コミュニティサロンや民間事業者等によるミニデイサービス、リハビリや栄養等の専門職等が関与する教室も通所介護の対象

訪問型サービス・・・要支援者は身体介護を受けることができる。

「介護予防ケアマネジメント」・・・地域包括支援センターの主な業務のうちのひとつ。その他の地域包括支援センターの主な業務として「包括的・継続的ケアマネジメント」「総合相談」「権利擁護」がある。

利用者負担・・・全国一律ではなく、市町村やサービス事業所により異なる。

介護保険法における組織及び団体の役割

市町村等が介護サービス量を見込むにあたり標準となる基本指針を定める。

市町村に対して介護保険の財政の調整を行うため、調整交付金を交付する。

厚生労働省令で介護保険において、要介護状態区分を定める。

都道府県

指定情報公表センターの指定。

介護保険審査会は、各都道府県に置く。

財政安定化基金を設ける。

指定居宅サービス事業者(地域密着型サービスを除く)の指定を都道府県知事が行う。6年ごとに指定の更新を受けなければならない。廃業の届け出があった場合、公示しなければならない。

居宅介護サービス費の請求に関する不正があったとき、指定居宅サービス(地域密着型サービスを除く)事業者の指定を取り消すことができる。

市町村

介護保険特別会計を設置。

介護保険の保険者。第一号保険者に対して保険料を特別徴収の方法によって徴収する(年金からの天引き)と定めている。

国民健康保険団体連合会

介護給付費等審査委員会の設置

利用者からの苦情を受けて、サービス事業者に対する必要な指導及び助言を行う。

認知症サポーター

認知症サポーターキャラバンのホームぺージ「認知症サポーターの養成状況」によると、2020年(令和2年度)3月末現在、認知症サポーターとキャラバンメイトの合計は1264万2675人である。

地域包括支援センターに協力する努力義務などは規定されていない。

キャラバン・メイトは、認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う。



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