ここは押さえよう 絶対合格!!第34回 社会福祉士試験「更生保護制度」編 ①

社会福祉士

更生保護制度

2008年更生保護法として整理・統合された。

犯罪者及び非行少年に対して、社会内において適切な処遇、自立、改善、更生を助ける。

恩赦の適正運用を図る。

犯罪予防等の促進

保護観察所・・・更生保護を実施するための第一線の機関、更生保護に関する事務、

所属:保護観察官(法務省専門職員採用試験を合格した国家公務員)

更生保護施設・・・被保険者に対して社会復帰のための処遇を実施する。更生保護法人のみが運営していたが2009年(平成21)から社会福祉法人、その後NPO法人や一般社団法人などが認可を得ている。

期間:保護観察対象者の場合は保護観察に付されている期間。更生緊急保護として利用する場合は、原則として6か月を超えない範囲内とされている。←延長可能。

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更生緊急保護

対象者・・・親族や公的機関などからの援助を受ける事ができない場合。

1.刑の執行が終わったもの 2.執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察が付かなかった者 3.罰金、科料の言渡しを受けたもの。 4.少年院退院し、保護観察が付かなかった者。

対象者の申し出があった時に、保護観察所の長が必要を認めた場合に限り行う。

内容:金品の給与、貸与、宿泊場所の供与、医療、療養支援就職又は教養訓練

期間:原則6か月以内

費用:国が負担

更生保護法第85条において、更生緊急保護は、保護観察所の長自らが実施するまたは、更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行う事と定められている。

刑の一部の執行猶予制度が新設され薬物使用等の罪を犯した者に対しては、保護観察を受ける事が義務となった。

保護観察制度

保護観察所・・・法務省設置及び更生保護法に基づいて設置

保護観察は刑事施設や少年院で行う施設内処遇とは異なり、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生の処遇が実施される。

保護観察の種類と期間・・・家裁で保護観察処分に付された少年(1号観察)20まで2年間

少年院から仮退院を許された少年(2号観察)原則20歳まで

ここからは、家裁から裁判所経由、刑事施設から仮釈放を許された人(3号観察)

保護観察付執行猶予(4号観察)

婦人補導院から仮退院を許された人(5号観察、売春防止法)

地方更生保護委員会・・・保護観察にするかを決定する

保護観察対象者・・・遵守事項が定められ、違反した者は矯正施設への収容などの不良措置がとられる。

一般遵守・・・転居、または7日以上の旅行する時は、保護観察所長の許可をうけること。

特別遵守事項・・・保護観察対象者が改善公正に特に必要と認められる範囲内で、保護観察所長、または地方更生保護委員会が定める。←裁判所の意見を聴く。

ソーシャルワーカーの活動分野(司法)

全国の刑務所、更生保護施設に社会福祉士または精神保健福祉士を配置(平成21年度)

地域生活定着支援センター・・・社会福祉士または精神保健福祉士などを配置、矯正施設退所者の社会復帰を支援する機関。

社会復帰調整官・・・保護観察所へ配置され、心神喪失者等の精神障害者の社会復帰を支援

精神保健に精通した社会福祉士または精神保健福祉士などを配置。

保護観察官・・・地方更生保護員会や保護観察所に配置、呼出し面接と訪問面接の両方を行う。保護観察官には、法務省専門職員(人間科学)採用試験があり、保護観察所に置かれる国家公務員

⇕ 役割分担は規定されていない

保護司・・・保護司活動にかかる経費は支給されるが、給与は支給なし。保護観察官で十分でないところを補うこととされている。保護観察所長の指揮監督を受けて職務に従事する呼出し面接と訪問面接の両方を行う。

保護司は60~69歳までの年齢層が48.6%、更生保護サポートセンターは、全国に886地区ある保護司会に設置、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の一般国家公務員、保護司の定員は保護司法で52,500人と決められており、任期は2年、再任あり。

保護司は、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動、民間団体の活動への協力、地方公共団体の施策への協力なども従事している。

医療観察制度

平成30年、終局処理人数 322人 殺人、傷害、放火、強盗、強制性交等を行った人に対して適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度。

保護観察所には、対象者の社会復帰を支援する、精神保健福祉等の専門家である社会復帰調整官が配置されている。

社会復帰調整官は入所中の対象者の退院後の生活環境の調整を行う。

指定入院医療機関、通院機関(原則3年)は、厚生労働大臣の指定を受けた医療機関。

医療観察法は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度。

入院による医療の決定を受けた者に対しては、指定入院医療機関で、専門的な医療の提供が行われるとともに、保護観察所による退院後の生活環境の調整が実施される。

入院期間は、原則として3年間。通院期間が経過すると期間満了により本制度の処遇は終了。病状によっては裁判所の決定により、2年を超えない範囲で通院期間が延長されることや、指定入院医療機関への入院に移行すること、期間満了前に本制度の処遇が終了となることもある。

医療観察法が規定する審判は、地方裁判所において裁判官と精神保健員(精神保健判定医)により編成される合議体により行われる。
精神保健福祉法が定めていた措置入院の制度も継続されている。

入院に対する対応

「医療観察法」による鑑定入院の命令とは、殺人などの対象行為を行った心神喪失等の状態にある者に対し、医療的処遇決定があるまで行う入院

「医療観察法」による入院処遇の目的とは、対象行為を行った際の精神障害の改善や社会復帰促進である。

「精神保健福祉法」による措置入院とは、自傷他害のおそれのある者。また、措置入院には2名以上の指定医による診察が必要である。
「精神保健福祉法」による医療保護入院とは、精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者で、任意入院が行われる状態にない(本人の同意が得られない)場合、保護者の同意(後見人の同意)で入院させる形態である。
「精神保健福祉法」による応急入院とは、、入院させなければ医療・保護に著しい支障があるにも関わらず、本人・家族などの同意を得ることができない場合に、指定医の結果により72時間に限り入院させることができる。

福祉機関・団体との連携

仮釈放者を対象に犯罪傾向などの問題性に応じた重点的・専門的処遇を行うために、自立更生促進センター福島県と福岡県の2か所に設置されている。

高齢又は障害により自立が困難な矯正施設退所者等に対し、退所後直ちに福祉サービスにつなげるなど、地域生活に定着をはかるため、地域生活定着支援センターが設置された。地域生活定着支援センターは平成23年度末、全都道府県に設置された。←国が事業費を補助している。

個々の保護司への支援の必要性や、保護司会がより組織的に処遇活動や犯罪予防活動を行う観点から、更生保護サポートセンターが設置された。

刑の一部の執行猶予制度が新設され、薬物使用等の罪を犯した者に対して、猶予期間中保護観察を付すことができることになった。

自立準備ホームは、元々保護観察所に登録されているNPO法人等が各々の特徴を生かして自立を支援する。

地域生活定着支援センター・・・①帰住地調整支援(コーディネート業務) ➁施設定着支援(フォローアップ業務) ③地域定着支援(相談支援業務)

公共職業安定所(ハローワーク)・・・刑務所出所者を対象とした就労支援を実施。

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