ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「権利擁護と成年後見制度」編 ➁

社会福祉士

成年後見人制度2

申し立てができる人・・・本人・配偶者・4親等内親族、検察官など ※市町村長

申立人で最も多かったのは本人の子供。次いで市町村区長になっている。

申し立て動機は預貯金、財産管理。

開始原因は認知症が1番、知的障害が2番

成年後見人に選任されたのが最も多かったのが司法書士である。

鑑定期間一番多かったのは1ヵ月

成年後見人制度の利用者は約20万

成年後見関係事件の申し立ては約3万5千件

鑑定実施は9%前後。

医療同意権は認められていない。借家契約の解約には家庭裁判所の許可が必要。

保佐人・・・保佐開始の審判は本人が申し立てる事が出来る。同意権と取消権の同時付与はある。2人以上選ばれることがある。法人が選任されることもある。日常生活における法律行為取り消すことが出来ない。

成年後見人が家裁の許可なくできる事に財産の相続放棄がある。
成年後見人の登記は法務局が行っているので要注意

扶養義務

絶対的扶養義務・・・直系血族及び兄弟姉妹お互いに扶養する義務がある。

相対的扶養義務・・・家庭裁判所は、特別の事情がある時は、3親等内の親族間においても扶養義務を負わせることができる。

扶養義務者が数人ある場合の扶養をすべき順序、扶養の程度または方法について、当事者間に協議が決まらない場合は家庭裁判所が定める。

養子縁組

普通養子縁組と特別養子縁組がある。

普通養子縁組は、養子が、戸籍上は実親との関係は残り二重の親子関係になる縁組、

養親は20歳以上、戸籍上「養子」と記載される。

養子は、養親より年長者でない事➁15歳未満は法定代理人の承諾が必要。③戸籍には、父母、養父母が記載される。

特別養子縁組は養子は、実親、親族関係を終了させる養子縁組、実方の父母の同意、養親による6か月以上の監護期間を経て、家庭裁判所の審判で成立する。

養親は夫婦でどちらかが25歳以上、他方は20歳以上、戸籍には実子と同じ「長男」などで記載される。養親から離縁を請求することはできない。

養子は請求時15歳未満、養子となる者が15歳に達している場合同意が必要。➁養子の戸籍には父、母と養親が記載される。

成年後見利用促進

成年後見利用促進基本計画は、おおむね5年間

市町村には促進の施策をする努力義務がある。

成年後見利用促進計画は、利用のしやすさと不正防止を調和させたものになっている。

政府は、成年後見制度利用促進会議を設けている。

成年後見等実施機関は、自らが成年後見人となり、育成、支援をしていく機関。

ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士試験「権利擁護と成年後見制度」編 ①

家庭裁判所の役割

成年後見人が不正な行為がある場合、家庭裁判所は職権で後見人を解任ができる。

成年後見人の業務に不審な点があれば、財産情報を直接、調査できる。

成年後見人は家裁の許可なく、業務を辞することはできない。届け出だけではダメ。

成年後見人が被成年後見人を養子にする際は、家裁の許可が必要。

居住地の売却等家裁の許可が必要。

生存権

朝日訴訟・・・昭和32年、朝日茂が厚生大臣を相手取って生存権と生活保護法の内容を争った行政訴訟。

①すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したに留まる。

➁認定判断は、厚生大臣の合目的な裁量に任される。

厚生労働大臣の裁量権の範囲を超えて設定された生活保護は司法審査の対象になる。

堀木訴訟・・・昭和45年、堀木氏が厚生大臣を相手どって、障害福祉年金と児童扶養手当の供給禁止は、平等保障原則に違憲するとして争った行政訴訟。

1.否決されている。

虐待防止関連法

高齢者虐待防止法(H18/4)、障害者虐待防止法(H24/10)、児童虐待防止法(H12/11)、配偶者暴力防止法(H13/10)

身体的虐待、心理的虐待は全法に定義され、性的虐待、ネグレクトは前半の3法に定義

経済的虐待は、高齢者、障害者に定義されている。

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