ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士試験「権利擁護と成年後見制度」編 ①

社会福祉士

関係機関の役割

児童虐待法(平成12年)・・・臨検及び捜索できるのは都道府県知事だけで、児童相談所が委任を受けているので、大体は児童相談所の長が対応する。児童相談所は一時保護可能。

通報を受けた場合、児童の安全確認、児童委員、児童福祉̪司等による立ち入り調査など
障害者虐待防止法(平成23年)・・・市町村虐待防止センターに通報あれば、内容により、市町村長か市町村の障害者事務担当に立ち入り調査ができる。
DV防止法・・・裁判所が保護の発令が出せる
高齢者虐待防止法・・・虐待時の保護のために市町村は施設とショートステイの空床利用し、居室を確保する措置を講じる。警察署長等は立入調査に協力できる。

成年後見人制度

家庭裁判所に申し立てを行う

申し立てができる人:本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等と規定されている。※申立権者が見つからない場合は、市町村長も可。補助開始の審判は本人の同意が必要。

法定後見制度(民法)・・・後見、保佐、補助の3種類がある。

後見(判断能力が欠けているのが通常の人)・・・鑑定必要、取消権本人の同意不要、日用品の購入、日常生活に関する行為に関しては取消権は行使されない。代理権(財産に関するすべての法律行為)本人の同意不要。
保佐(判断能力が著しく不十分な人)・・・鑑定必要、取消権(8割)本人の同意不要、日用品の購入、日常生活に関する行為に関しては取消権は行使されない。代理権(特定の法律行為)本人の同意が必要。
補助(判断能力が不十分な人)・・・診断書等で可、取消権(民法13条1項の所定の行為の一部)本人の同意が必要、日用品の購入、日常生活に関する行為に関しては取消権は行使されない。代理権(特定の法律行為)本人の同意が必要。
補助監督人がおらず、利益相反する場合、補助人は臨時補助人を選任しなければならない。
身分行為(結婚・離婚・認知など)。入院手続きは医療契約代理できるが、手術など医療行為の同意見はないとされている。

鑑定が原則的に必要なのが、後見、保佐  診断書等で良いのが補助(判断力が不十分だが、ある程度の意思疎通可能)

取消権、同意権を付与する場合、後見、保佐は本人の同意は必要ない。補助は本人の同意が必要。

代理権付与する場合、後見は本人の同意は必要ない。保佐、補助は本人の同意が必要。

後見人や保佐人、補助人は基本的には、家庭裁判所に審判を仰ぐこと。(郵便物の郵送先の変更や、遺体の火葬に関する契約など。)
成年後見登記事項証明書の交付事務は法務局が行う。
家庭裁判所は必要と認めた場合は後見(保佐、補助)監督人を選任できる。
後見人の職務:財産管理(財産の保存、利用、処分など)、身上監護(入院、入所手続きなど)

任意後見人

任意後見契約の締結は公正証書により締結する事が必要であり、その締結は公証人役場にて行われる。

任意後見監督人の欠落事項:任意後見受任者又は、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人になることはできない。

後見制度等実施機関とは、自ら成年後見人等になり、または成年後見人等若しくはその候補者の育成並びに支援等に関する活動を行う団体
申し立て件数は、毎年、増加はしていない。
利用者数(平成28年20万人、平成29年21万人)は毎年増加している。市町村長の申し立て件数は毎年増加している。
成年後見人の関係事件の許容率は一貫して90%を超えている。 3万5千件前後、鑑定を実施したものは1割。
主な申し立て原因の1位は、預貯金の管理、解約等が一貫して高い。
親族が後見人になるのは、30%満たない。

親権者

民法822条:子ども監護教育範囲内でその子供を懲戒することが出来る。
民法5条:未成年の供が契約したサービスは解約ができる。
民法753条:結婚した場合は、未成年であっても成人になったと満たされるので居所を強制できない。
労働基準法58条:未成年に代わって労働契約を交わすことはできない。
民法826条:子供と利益が相反する法律行為については、代理人の決定には、家庭裁判所に請求が必要。

日常生活自立支援事業

法律:社会福祉法 管轄:厚生労働省 機関:都道府県、指定都市社会福祉協議会
対象者:認知症高齢者・知的障害者・精神障害者
運営適正化委員会が監視、提言をする。対象者からの苦情に対応する。
    ↑(報告等)
実施主体は、都道府県、指定都市社会福祉協議会。 【契約凍結審査会】
              ↓
市町村社会福祉協議会は、委託を受けて業務を行う。専門員(社会福祉士、精神保健福祉士)が支援計画を作成
              ↕ 契約
      認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等
              ↑ サービス(福祉サービス、日常的金銭管理等)
            生活支援員 専門員の指示のもとサービスを行い、報告する。
利用料は平均1200/回(実施主体による)、第二種社会福祉事業
入院、入所した場合でも利用可能。成年後見人制度と併用可能。
日常的金銭管理は委任契約

児童虐待防止法

平成30年度、約16万件

相談内訳:心理的虐待55%、身体的虐待25%、ネグレクト18%、性的2%

相談経路:警察等50%、近隣知人13%、学校等7%、家族7%、その他

児童虐待発見者→児童相談所→安全確認・事実確認→立ち入り調査・質問→臨検・捜索→施設入所等の措置、親権の一時制限など               ↑

警察署長に援助要請可能

個人情報

個人情報保護法では、社会福祉事業者による個人情報の取扱いに関して規定している。

災害対策基本法では、避難行動要支援者名簿は、市町村の条例に特別の定めがあれば、本人の同意がなくても、平常時から民生委員や消防機関等に提供できる。

不服申立て制度

国民健康保険の保険料に不服があるときの審査請求先は、国民健康保険審査会

介護保険の要介護認定に不服があるときの審査請求先は、介護保険審査会←都道府県

生活保護の決定に不服があるときの審査請求先は、都道府県知事

「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときの審査請求先は、都道府県知事

介護保険サービスの内容に不服があるときは、事業所に直接苦情を伝えることになりますが、担当者や管理者で解決できない場合は、市町村の担当窓口や国民健康保険団体連合会に審査請求することができる。

契約の種類

寄託契約物の保管を目的。

委任契約は一定の法律行為をすることを委託する契約であり、日常的金銭管理は該当する。

請負契約仕事の完成を目的とする契約

雇用契約は、労働に従事するための契約。

消費者賃借契約金銭などの貸し借りを目的とする契約。

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