ここは押さえよう 絶対合格!!第35回 社会福祉士国家試験「現代社会と福祉」編③

社会福祉士

人口の動向

夫婦完結出生児数は、2010年(平成22年)に、2.0人を割り込んだ。

人口増加率2004年、2005年にかけて初めてマイナスを記録。2006年プラスに転じたが2009年には再びマイナスとなり、現代に至っている。

生産年齢人口(15~64歳)、1992年をピークに現在まで低下し続けている

世帯状況の動向

1997年から共働き世帯が、男性雇用者と無業の妻からなる世帯を上回る。

2017年「ひとり親と未婚の子のみの世帯」が7.2%、多くは母子世帯。

貧困

OECOにおける相対的貧困率は、等価処分所得の中央値の50%未満の所得層が全人口に占める比率を指す。

平成28年国民生活基礎調査によると、「子どもがいる現役世帯」のうち、「大人一人の世帯員」では相対的貧困率は、50.8%である。

子どもの貧困

低所得家庭の子供に対して、栄養面の事も考え、学校給食費の補助が実施されている。自治体によっては無料にしているところもある。

生活困窮者自立支援法の任意事業として学習支援事業を実施するとしている。

健康の決定要因

世界保健機関(WHO)による「健康の社会的決定要因」とは、集団間の健康における格差と社会経済的境遇に関連に着目する概念である。

「障害者差別解消法」

障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。

行政機関等及び事業者に不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供に関し、差別の解消に向けた取組みを求めているが、障害の種別ごとには義務づけていない。

合法的配慮の基本的な考え方『障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのもの』であるとしている。

基本方針・・・行政機関等及び事業者が除去すべき社会的障壁は、具体的場面や個別的状況を考慮して決められる

「ヘイトスピーチ解消法」

ヘイトスピーチ(憎悪表現)

「特定の国や地域の出身である人」への差別的言動が規制対象

言論自由の観点から、ヘイトスピーチ解消法における罰則を設けてはいない。

雇用に対する差別的処遇の改善義務はない。

地方公共団体には、不当な差別的言動の解消に向けた取組を行う努力義務がある。

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

『災害時外国人支援情報コーディネーター』の養成研修を実施する。

都道府県、指定都市及び外国人が集住する市町村約100か所において、地方公共団体が情報提供及び相談を行う一元的な窓口である「多文化共生総合相談ワンストップセンター」を設置することを支援する』

住宅セーフティーネット法・・・『住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、外国人を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録や住宅情報の提供、居宅支援等を促進する。』

自殺対策基本法 2006(平成18年)年公布

平成9年あたりで上昇、3万人を超える。平成24年あたりから3万人を下回り、令和1年20.169人

男性が女性の2.3倍多く、理由としては健康問題が1番、次いで経済・生活問題、家庭問題となっている。

目的:も自殺に追い込まれることのない社会実現を目指して

基本理念:生きることの包括的支援

自殺総合対策大綱を政府は定めなければならない。

都道府県:『都道府県自殺対策計画』を定める 市町村:『市町村自殺対策計画』を定める

自殺予防週間 9/10~9/16まで 自殺強化対策月間は3月とする。

国は地方公共団体の自殺対策に関与することとされている。

生活困窮者自立支援制度(2013)

目的・・・生活困窮者の自立の促進

生活困窮者の定義・・・最低限度の生活を維持することが出来なくなる恐れのある者。

生活福祉資金貸付事業により資金を借り受けている世帯も対象。

実施主体・・・福祉事務所を設置する自治体(都道府県、市、福祉事務所を設置する町村

必須事業

自立相談支援事業・・・主任相談支援員、相談支援員、就労支援員を設置。

支援内容:①相談、情報提供、助言 ➁認定生活困窮者就労事業の利用についてのあっせん ③『自立支援計画』の作成、自立支援に基づく支援

国庫負担 3/4

努力義務

就労準備支援事業・・・就労に必要な知識及び能力向上に必要な訓練(最長1年) 国庫負担 2/3

家計改善支援事業・・・生活に必要な資金貸付けのあっせんを行う事業。 国庫負担 1/2→2/3

任意事業

一次生活支援事業・・・住居のない生活困窮者に対して宿泊場所、衣食の提供(最長3か月)

子どもの学習・生活支援事業・・・生活困窮者である子どもに対しての学習援助、生活習慣および育成環境の改善に関する助言

その他

就労訓練事業(中間的就労)・・・就労機会の提供、受注の機会の増大、事業所ごと都道府県知事の認定が必要。

支援会議の設置・・・都道府県等は委託業者との会議を設置する事が出来る。

利用の勧奨等・・・都道府県等は、生活困窮者を把握した場合、事業所に事業利用を勧奨する措置を行う。

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福祉避難所

ボランティアと共に専門的人材を配置することとされている。

要配慮者への在宅サービスの提供は、福祉避難所への避難中も実施される。

世界幸福度報告書

世界幸福度報告書2020 ①一人当たりGDP ➁社会的支援 ③健康寿命 ④人生選択の自由度 ⑤寛容さ ➅腐敗認知(信頼性)の6指標が用いられる。

『持続可能な開発目標』(SDGs)

2000年に制定されたミレニアム開発目標(MDGs)を引き継ぐ開発目標。

経済、社会、環境の調和がテーマ

国家と民間のセクターの役割が示されている。

受益と負担

福祉サービスの利用者負担には、利用者と非利用者との公平を確保する機能がある。

国民負担率・・・租税負担率と社会保障負担率の合計

社会福祉基礎構造以前は、所得に応じて決められる応能負担が原則

現在の制度では、高所得者の方が控除額が大きく有利に働く。

公費負担方式は、受益と負担の関係が不明確。社会保険方式のほうが、サービス受給料と負担額の対応関係が明確である

普遍主義

普遍主義とは、ニーズの質や水準にかかわりなく、また資力調査を行わずに、全ての福祉サービス利用者に対して資源を配分する方法である。

OECDの「より良い暮らし指標」

就学、就職、結婚、退職、老後などに対する幸福度は、性別によって違う。左右されるとしている。

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