ここは押さえよう 絶対合格!!第36回 社会福祉士国家試験「現代社会と福祉」編➁

社会福祉士

福祉社会づくり

ポランニーの互酬の議論・・・社会統合の一つのパターンに相互扶助関係があるとされた。

ブルデュー・・・文化資本とは知識・社会的マナー・教養など、個人が持っている資本の事をいう。

ホネットが論じた社会的承認・・・(愛・法的尊重・連帯)3つに分けている。その中で「連帯」は、個人の個性が社会的にどう役立って、評価されているのかという「社会的価値評価」がポイントなる。

デュルケム・・・『社会分業論』で無機的連帯(同じ考えを共有することで結びつく連帯、例え:教会)、有機的連帯(お互いが違うから結びつく)を提唱している。

バージェス・・・同心円地帯理論「都市」における共生空間をモデルにしている。

セン・・・「潜在能力」を提唱。潜在能力は各個人が資源を活用して何かを達成するための選択肢の集合のこと。ケイパビリティ「様々な生き方」を選べることを平等に配分する事を論じた。

エスピンーアンデルセン・・・「レジーム理論」脱商品化と社会的階層化の指標を用いて、福祉国家を自由主義・社会民主主義・保守主義、3つのレジームに類型化した。

ロールズ・・・『正義論』最も恵まれない人が有利になるような資源配分は正義にかなうとしている。

日本における相互扶助

ユイ(結)・・・屋根葺きや田植えなどに際して労力を交換しあう慣習

モヤイ(催合)・・・共同生産と収穫物の共同分配によって利益を共有する慣習

テツダイ(手伝い)・・・見返りを求めずに食料や労力を無償で提供する慣習

講・・・信仰や社交を目的にした任意参加型の相互扶助組織

組・・・生産や自治を目的にした地縁による相互扶助組織

頼母子講(無尽)・・・共済的・金融的機能をもち、経済的救済を目的とした組織

七分積金制度・・・江戸幕府の下で町人の負担する町の経費を節約した額の中から積立てをして、貧民や孤児を救済した制度。

五保の制・・・五戸を一組として、共助の機能をもった農耕と貢物のための組織。

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生活保護の歴史と統計

新救貧法(1834年)・・・劣等処遇の原則を採用

慈善組織協会(1869年設立)・・・立法による救済ではなく、個別訪問指導活動による救済を行った。

1874年(明治7年)恤救規則・・・救済は親族、血縁、地縁関係が原則『無告ノ窮民』だけは救済してよいとした。身寄りのない障害者が対象。救済対象者:極貧の独身者、15歳未満か70歳以上で障害、高齢で就労できないもの。13歳以下の孤児など。救済方法:米代など金銭給付

行旅病人及行旅死亡人取扱法(1899年)・・・いまだに健在。

1917年(大正6)軍事救護法・・・傷病兵や遺族の救護。軍事救護法を管掌するために救護課が設置された

1917年(大正6)済世顧問制度・・・岡山県知事の笠井信一が創設。1918年(大正7)方面委員制度・・・大阪府知事、小河滋次郎が創設した。昭和11年方面委員令により制度化される。→民生委員制度 ※ドイツのエルバーフェルト市の救貧委員制度を基に考案

1920年(大正9年)感化法の改正(現在は廃止)・・・内務省に社会局開設、1938年(昭和13年)のちに厚生省へ再編される

1929年(昭和4)救護法  対象者:65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、疾病、傷病、障害者とし、労働能力のある貧困者は基本的に除外した。種類:生活扶助、助産、医療、生業扶助の4種類。実施主体は市町村長 場所は居宅で行うことを原則とした。救護費用:国が5割。扶養義務者が扶養できる場合には、切迫してなければ救護しないとした。保護の請求権は認められていない。施設救護(孤児院、養老院、病院)補完的な位置づけ

児童虐待防止法(1933年)

1937年 救護法改正・・・方面委員救護の補助機関となった。

母子保護法(1937年)

旧生活保護法(1946年)・・・素行不良者は対象から除外された。

現行生活保護法(1950年)・・・扶養義務者のいる者でも、急迫した自由がある等で、保護の対象になることがある。

日本における福祉関係施設の始まり

1872年 東京府養育院 渋沢栄一

1874年 浦上養育院 岩永マキ

1887年 岡山孤児院 石井十次 

1891年 滝乃川学園 石井亮一 最初の知的障害者施設

1897年 キングスレー館 片山潜 東京神田三崎町に設立

1899年 家庭学校 留岡幸助 巣鴨、北海道に創設

1900年 二葉幼稚園 野口幽香

1946 近江学園 糸賀一雄 戦災孤児や浮浪児、知的障害者対象。

「社会保障制度改革国民会議報告書~確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋~」(2013年(平成25年)8月)

社会保障制度改革推進法に基づき、内閣に社会保障制度改革国民会議が設置され、2013年に報告書とりまとめられた。

「国と地方が協働して支える社会保障制度改革」

日本の社会制度を1970年代モデルから21世紀(2025年)日本モデルに再構築していく。

21世紀モデルは切れ目なく全世帯を対象とする社会保障制度への転換、被用者保険の適応拡大の提案

都道府県による地域医療ビジョンの策定を提案した。

4分野の改革

①少子化対策・・・幼児教育、保育の量的拡大や質の向上。➁医療・介護分野・・・病院完結型から地域完結型へ変換。 ③年金分野・・・短時間労働者への被用者保険拡大

各国の福祉改革

スウェーデン

エーデル改革・・・高齢者の保健医療は広域自治体、介護サービスはコミューン(市町村)が実施責任を負うとする改革

介護:利用者負担は所得に応じて異なる(応能負担

年金:3種類あり、「所得比例年金」「積立信託年金」「最低保障年金」、最低保障年金は公的資金で賄われている

医療:ランスティング(県)が母体となる。税方式による公営サービスが中心

イギリス

「大きな社会」をスローガンとして掲げたのは、2010年にイギリス首相に就任したキャメロン。

医療:国営の国民保健サービス(NHS)  原則として無料。

介護:地方自治体を中心に税方式をとっている。

ドイツ

ブレア内閣・・・大きな政府(社会)でも小さな政府でもない、第三の道という理念に基づい対策してきた。

医療:非営利組合、疾病金庫が運営主体となっている。高所得者は民間保険に加入。約1割

介護:財源は保険料が99%、Ⅰ~Ⅲステージあり、現物給付、現金給付がある。

アメリカ

SSI(補足保障制度)、TANF( 貧困家族一時扶助 )は、「福祉から就労へ」、公的福祉からの依存を脱却することを目指すもの

医療:民間医療保険が中心 公的な医療を受けるのは高齢者等(メディケア)、低所得者等(メディケイト)

社会福祉の理論 1950年~1970年代

三浦文夫・・・人々のニードを貨幣的ニードと非貨幣的ニードに分類する「ニード論」、福祉サービスの供給体制の多元化する「供給体制論」を唱えた。

木田徹郎・・・「社会福祉事業」の著者。制度と技術の統合を論じている。

一番ケ瀬庸子・・・生活圏を起点に据えた実践論・運動論を組み入れた社会福祉学が総合的に体系化されなければならないと論じた。

岡村重夫・・・社会福祉の固有の機能を、個人とそれを取り巻く環境との間の不均衡を調整し、環境への適応を促すことと論じた。

河上肇・・・「貧乏物語」を執筆

孝橋正一・・・社会事業を、資本主義の維持という側面から、賃金労働の再生産機構における「社会的問題」の緩和・解決の一形式と捉えた。

福祉と就労の関連をめぐる政策

ベーシックインカム・・・就労と福祉を切り離し、すべての人に最低所得を保障する政策

アクティベーション・・・所得保障と並列して、就労促進のための職業訓練と社会サービスを提供する政策

ワークフェア・・・公的扶助の受給条件として就労や職業訓練などの活動を義務づける政策。

ワーク・ライフ・バランス・・・仕事と日常生活それぞれが充実できるような働き方。

フレキシキュリティ・・・フレキシビリティとセキュリティを組み合わせた言葉で、柔軟な労働市場と失業保障の充実を両立させる政策

経済的規制・・・参入規制、設備等の新増設規制、輸入規制、価格規制、金融・証券・保険業関係の規則、その他のものを意味する。

社会的規制・・・労働者の安全・健康の確保、環境の保全、災害の防止などを目的として、商品・サービスの質やその提供に伴う各種の活動に一定の基準を設定したり、制限を加えたりするものである。(雇用・労働、福祉サービス)

ニーズ

必要原則・・・ニーズ(必要)充足のために平等な資源の量を分配すべきであるという考え方

貢献原則・・・個人が果たす社会への貢献度に応じて資源を分配すべきであるという考え方

普遍主義・・・ニーズの質や水準にかかわりなく、サービスを提供すること

ブラッドショーの4つのニード

客観的ニード

ノーマティブ・ニード(規範的ニード)・・・専門家や行政官が認めたニード

コンパラティブ・ニード(比較ニード)・・・他人と比較して、導き出されるニード

主観的ニード

フェルト・ニード(感得されたニード)・・・本人が必要性を自覚したニード

エクスプレスト・ニード(表明されたニード)・・・本人が自覚し、実際にサービス利用を申し出たニード

福祉サービスのプログラム評価の方法

①投入・・・予算や職員数など

➁過程・・・ガイドラインに沿ったサービス提供など

③産出・・・サービスを行う時間や利用者の数など

④成果・・・生活の質向上や、機能の維持改善など

⑤効率性・・・費用対効果

社会福祉法人

社会福祉法人は年々増えている。

定義:社会福祉事業を行うことが目的。社会福祉法の定めにより設立

所轄庁は主に都道府県知事

厚生労働大臣:事業が2以上の地方厚生局にわたり全国組織として設立される法人

社会福祉法人の所轄長は、原則その主たる事務所の所在地の都道府県知事である。1つの市の区域のみ事業対象とする社会福祉法人は所轄庁は市長である。

成立時期:設立の登記をすることで成立する。

経営の原則:福祉サービスの質の向上、透明性、無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するように努める。

社会福祉法人の創設・・・民間社会福祉事業の組織的発展を図るためであり、公私分離の原則が明確にされた。

公益事業はその他の経営する事業に支障がない限り行うことができる。

社会福祉法人は、公の支配に服する法人

社会福祉事業の公共性、純粋性を確立するために創設された

社会福祉法人は合併可能。しかし、医療法人や特定非営利活動法人、学校法人などとは、合併はできない。
社会福祉事業の公共性を高め社会的信頼を得るために、民法の公益法人とは別個の特別法人を創設するために社会福祉法人は創設された。

特定非営利活動法人制度

役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数3分の1以下であることと規定されている。

特定非営利活動法人の所轄長は、原則その主たる事務所の所在地の都道府県知事である。その事務所が一つの指定都市の区域内のみ所在する場合は、指定都市長が所轄庁となる。

特定非営利活動法人の認証を受けるには、社員のうち10人以上の者の氏名や住所又は居所を記載した書面が必要である。

ニッポン一億総活躍プラン

2016年6月 「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定された。

一億総活躍社会:女性、男性、お年寄り、若者、一度失敗した人、障害や難病のある方も、家庭、職場、地域で、誰もが活躍できるいわば全員参加型の社会

閣議決定の内容:①希望出生率 1.8 ➁介護離職者ゼロ ③名目GDP600兆

最も緊急度の高い取り組みの一つが地方創生→伝統、文化、豊かな心。

IOT・ビックデータ・人工知能とロボットや情報端末等の活用、自動走行や製造現場等での安行応用化を目指す。

家族

複合家族・・・複数の子どもが、結婚後も親と同居することを原則とする。複合家族制における均分相続、親の死亡をきっかけに、財産を均分相続して家族が分裂する傾向がある。

夫婦家族・・・夫婦の結婚とともに誕生し、一方の死亡によって家族が一代限りで消滅する。

直系家族制・・・跡継ぎとなる子どもの家族との同居を繰り返して、家族が世代的に再生産される。

修正拡大家族・・・離家した子どもの生殖家族が、親と頻繁な交際や相互援助を行う。

最後に

ここの章は非常に重要で、問題数も多いです。重点的にやっていきましょう

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